○町長交際費の公表に関する要綱

平成16年9月28日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長の交際費の支出に係る情報の公表(以下「町長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 町長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出区分

(2) 支出日

(3) 支出金額

(4) 支出先等(原則として病気見舞いの相手先個人名を除く。)

(支出区分)

第3条 前条第1号に規定する支出区分は、支出の内容により、次のとおり分類する。

(1) お供え 町政関係者及びその親族に対する香典に係る支出

(2) お見舞い 町政関係者の病気等に対する見舞金、災害などによる義援金等に係る支出

(3) 激励金 本町の公益性を高める団体・個人を激励するために係る支出

(4) 会費 会議・会合・研修会・叙勲を祝う会等への参加に係る支出

(5) その他 町政の運営に資する懇談会その他の経費に係る支出

(支出基準)

第4条 前条に規定する支出区分に対応する一般的な支出金額の基準は、別表のとおりとする。

(公表の時期)

第5条 町長交際費の公表は、毎年度、各会計決算の公表にあわせて行うものとする。

(公表の方法)

第6条 町長交際費の公表は、その内容を川本町のホームページに掲載するとともに、総務財政課において縦覧に供することにより実施する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、平成16年度以降に支出のあったものについて適用する。

(平成19年3月26日告示第20号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第37号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日告示第107号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

一般的な支出金額の基準

(1) お供え

対象者

香料

生花又は盛籠

町長、副町長、教育長 本人

50,000円

〃 の配偶者・父母

20,000円

〃 その他同居の親族

5,000円


前・元四役本人

20,000円

〃 の配偶者・父母

5,000円


職員

川本町職員弔慰規程による

議員(国・県・町)本人

30,000円

議員(国・県・町)の配偶者・父母

10,000円

前・元議員(国・県・町)本人

10,000円

監査委員 本人

10,000円

監査委員の配偶者・父母

5,000円

その都度定める

行政委員会委員 本人

10,000円

行政委員会委員の配偶者・父母

5,000円


民生委員 本人

10,000円

民生委員の配偶者・父母

5,000円


消防団幹部(副団長以上)本人

10,000円

〃 その配偶者・父母

5,000円

その都度定める

その他公職者とその配偶者・父母

5,000円

その都度定める

前・元公職者

5,000円

その都度定める

自治会長 本人

5,000円

自治会長の配偶者・父母

5,000円


公的団体の長

5,000円

公的団体の長の配偶者・父母

5,000円


各種団体の長とその配偶者・父母

5,000円

その都度定める

自治等功労者

5,000円

その都度定める

近隣市長・町長

10,000円

〃 の配偶者・父母

5,000円


近隣市議・町議とその配偶者・父母

5,000円


その他

その都度定める

(2) お見舞い お供と同等の範囲として支出金額は一律5,000円とする。ただし、災害等による義援金を団体へ支出する場合は、別途協議し、決定する。

(3) 激励金 激励金の支出総額は、一件につき5万円までとする。対象者は、全国大会に出場する個人・団体とする。

(4) 会費 会費は主催者によって決められるものであり、その金額を一律的に基準化することが難しいが、支出にあたっては十分な配慮を行い、執行する。

(5) その他 町政の運営に必要な支出金額は、一人につき5,000円以内を原則とする。その他の支出については、状況に応じて別途協議し、決定する。

町長交際費の公表に関する要綱

平成16年9月28日 告示第62号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
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沿革情報
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平成19年3月26日 告示第20号
平成25年3月29日 告示第37号
令和2年12月25日 告示第107号