○川本町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成21年3月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律129号)第9条、老人福祉法(昭和38律第133号)第5条の5、児童扶養手当法(昭和36年法律238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(川本町福祉事務所設置条例(平成20年川本町条例第33号)により設置された川本町福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条第1項から第5項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項及び第4項に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

(10) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。

(11) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条第1項及び第2項に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(13) 法第78条に規定する不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(16) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第2条第4項に規定する要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出の請求に関すること。

(17) 省令第22条第2項に規定する遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項に規定する保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(2) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項本文に規定する母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項に規定する母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書に規定する適切な保護に関すること。

(母子及び寡婦福祉法に関する事務の委任)

第4条 母子及び寡婦福祉法(以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条に規定する居宅等における日常生活支援の措置に関すること。

(2) 法第18条及び法第33条第2項において準用する法第18条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第33条第1項に規定する寡婦日常生活支援の措置に関すること。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第5条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第12条に規定する措置の解除にかかる説明に関すること。

(4) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条に規定する調査の委託及び報告の請求に関すること。

(7) 法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。

(児童扶養手当法に関する事務の委任)

第6条 児童扶養手当法(以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及び手当の額の認定に関すること。

(3) 法第12条第2項の規定による児童扶養手当の返還命令に関すること。

(4) 法第23条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第28条の規定による届出の受理に関すること。

(6) 法第28条の2の規定による相談及び情報提供等に関すること。

(7) 法第29条の規定による調査に関すること。

(8) 法第30条の規定による資料の提供等に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第22条第2項の規定による障害児福祉手当の返還命令に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の5において準用する法第19条に規定する受給資格の認定、法第22条第2項に規定する返還命令及び法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第35条の規定による届出の受理に関すること。

(8) 法第36条の規定による調査に関すること。

(9) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第8条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第4項、第6項及び第7項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談等に関すること。

(4) 法第18条に規定する障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び連絡に関すること。

(7) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第9条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第4項、第5項及び第6項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(3) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 法第28条に規定する審判の請求に関すること。

(障害者自立支援法に関する事務の委任)

第10条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第8条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条の規定による調査に関すること。

(3) 法第10条の規定による自立支援給付対象サービス等の調査に関すること。

(4) 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。

(5) 法第20条に規定する障害程度区分の認定等の調査に関すること。

(6) 法第21条第1項に規定する障害程度区分の認定に関すること。

(7) 法第22条に規定する介護給付費等の支給決定等に関すること。

(8) 法第24条第2項に規定する支給決定の変更に関すること。

(9) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(10) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(11) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の決定に関すること。

(12) 法第32条に規定するサービス利用計画策定費の支給に関すること。

(13) 法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(14) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(16) 法第48条の規定による指定障害福祉サービス事業者であった者等の調査に関すること。

(17) 法第49条第7項に規定する都道府県知事への通知に関すること。

(18) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(19) 法第56条第2項に規定する支給認定の変更等に関すること。

(20) 法第57条第1項に規定する支給認定の取消し等に関すること。

(21) 法第67条第5項に規定する都道府県知事への通知に関すること。

(22) 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(23) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(24) 法第77条第1項に規定する地域生活支援事業に関すること。

(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に関する事務の委任)

第11条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項に規定する相談及び相談を行う機関の紹介並びに情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に関する事務の委任)

第12条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項において、生活保護法の規定の例によるとされた支援給付のうち、第2条各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(特例)

第13条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、特に重要な事項又は異例に属すると認められる事項は、町長の決裁を受けなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

川本町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成21年3月18日 規則第9号

(平成21年12月1日施行)