○町長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和30年4月15日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長及び副町長(職務代理者を含む。)ともに事故があるとき、又はともに欠けたときの町長の職務を行う上席の職員は、課長の職にある職員とし、その順位は次のとおりとする。

(1) 総務財政課長の職にある職員

(2) 給料が上位にある職員、給料が同じである場合は年齢の多少により定めた職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

町長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和30年4月15日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和30年4月15日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第10号