○文書の左横書き実施要領

昭和35年3月28日

訓令第2号

第1 趣旨

川本町における文書の左横書きの実施については、この要領に定めるところによる。

第2 実施の時期

文書の左横書きは、昭和35年4月1日から実施する。

第3 実施の範囲

左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除き、すべての起案文書、発送文書、帳簿及び伝票類その他の文書とする。ただし、3に掲げるものは、横書きにしてもさしつかえない。

1 法令の規定により様式を縦書きに定めたもの

2 賞状、祝辞及び弔辞その他これらに類するもの

3 町長が縦書きを必要と認めたもの

4 他の官公署で様式を縦書きに定めたもの

第4 文書の書き方

1 文書の用語・用字・文体等については、公用文作成の基準(注参照)による。ただし、特に縦書きと異なる点は、次のとおりとする。

(1) 数字の書き方

ア 数字は、イに掲げる場合を除き、アラビヤ数字を用いる。

(ア) 数字の区切り方

数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号・文書番号・電話番号等特別なものには、区切りを付けない。

(イ) 小数・分数及び帯分数の書き方

小数・分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数

0.123

分数

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1/2 2分の1

帯分数

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1/2

(ウ) 日付、時刻及び時間の書き方

日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。


日付

時刻

時間

普通の場合

平成7年4月1日

8時05分

8時30分

8時30分

省略する場合

平成7.4.1




平7.4.1




7.4.1




イ 漢数字は、次のような場合に用いる。

(ア) 固有名詞

例:八雲村・三瓶山

(イ) 概数を示す語

例:四・五日 二・三人 数十日

(ウ) 数量的な意味のうすい語

例:一部分 一般に 四分五裂

(エ) 慣用的な語

例:一休み 二言目 二間続き

(オ) けたの大きい数の単位として用いる場合

例:1兆 90万

(2) 符号の用い方

符号は、次のように用いる。

ア くぎり符号

くぎり符号の用い方は、次のとおりとする。

(ア) 「。」(まる)

「。」は、一つの文を完全にいいきったところに必ず用いる。かっこの中でも文のいい切りには、必ず用いる。

(イ) 「、」(てん)「,」(こんま)

「、」及び「,」は、文章中で語句の切れ目に用いる。しかし、同一の文書の中で混用してはいけない。

(ウ) 「.」(ピリオド)

「.」は、単位を示す場合及び省略符号とする場合などに用いる。

例:1,234.00円 0.05

平.7.4.1.D.D.T.

(エ) 「・」(なかてん)

「・」は、事物の名称を列挙するとき又は外来語の区分りに用いる。

例:条例・規則 ラフカデオ・ハーン

(オ) 「:」(コロン)

「:」は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに用いる。

例:注:ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

例えば:ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

電話:川本240

(カ) 「~」(なみがた)

「~」は、「ヽヽヽからヽヽヽまで」を示す場合に用いる。

例:川本~松江 第1号~第10号

(キ) 「―」(ダッシュ)

「―」は、語句の説明、言い換えなどに用い、丁目、番地を省略して書く場合も用いる。

例:交通信号機:

青色―進め

黄色―注意

赤色―止れ

霞ケ関2―1(霞ケ関2丁目1番地)

(ク) その他

「「 」」(かぎ)・「『 』」(ふたえかぎ)・「( )(かっこ)・「〔 〕」(そでかっこ)などは、縦書きと同様の場合に用い、かぎは、次の例のどちらを用いてもよい。しかし、同一の文章の中で混用してはいけない。

かぎ

「 」

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ふたえかぎ

『 』

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イ くりかえし符号

「々」くりかえし符号は、必要に応じて同じ漢字が続くときに用いる。

ウ 傍点及び傍線

傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付けて書く。

例:そ、菜 か、ん、詰 編さ、ん、

公用文をやさしく書くことは、能率的である。

エ 見出記号の付け方

見出記号は、項目を細別するときに次のような順序で用いる。

第1

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第2

第3

注:公用文作成の基準とは、次に掲げるものをいう。

1 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

2 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

3 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

4 公用文作成の要領(昭和27年内閣閣甲第16号依命通知)

2 文書の書式

(1) 内訓及び指令の書式

内訓及び指令の書式については、別表第1による。

(2) 往復文書の書式

ア 文書番号は、用紙の中央上から書き出す。

イ 日付は、文書番号の下の行に文書番号とそろえて書く。

ウ あて名は、1行おいて日付の下の行に1字あけて書きだす。

エ 差出人公職氏名は、1行おいてあて名の下の行に右のほうに寄せ、公印の余白を残して書く。差出人は、原則として公職名を上に、氏名を下に2行にわけて書く。

オ 官公職にある者にあてた文書のあて名及び差出人名は、官公職だけを記載して氏名を省略することができる。

カ 標題は、1行おいて差出人名の下の行に3字ていどあけて書き出し、書ききれないときは行を改める。この場合、終りは3字あける。標題は、分明かつ簡潔なものとし、原則としてその末尾に(通知)(回答)などのように文書の性質を表示する。

キ 本文は、標題の下の行に1字あけて書き出す。

ク 本文中、行を改めたとき、又は見出し符号を付けたときは、1字あけて書き出す。

ケ ただし書は、行を改めない。

コ なお書及びおって書は、行を改める。

サ なお書及びおって書の両方を使うときは、なお書を先にする。

シ 「下記のとおり」「次の理由により」などの下に掲記する「記」「理由」は中央に書く。

ス 契印は、用紙の中央上端に押す。

セ 往復文書の書式を例示すれば、別表第2のとおりである。

第5 文書のとじ方

左横書き文書のとじ方は、左とじとし、左横書きの文書と縦書きの文書とをともにとじる場合は、次の例による。

例:

1 左横書き文書と左に余白がある1枚の縦書き文書をとじる場合

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2

(1) 左横書き文書と左に余白がない1枚の縦書き文書をとじる場合

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(2) 左横書き文書と2枚以上の縦書き文書をとじる場合

(3) 左横書き文書と袋とじの縦書き文書をとじる場合

(平成19年3月26日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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文書の左横書き実施要領

昭和35年3月28日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年3月28日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第16号