○川本町条例の整備に関する特別措置条例
平成7年9月29日
条例第27号
(用字・用語等の整理)
第2条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左欄 | 右欄 |
および | 及び |
または | 又は |
ならびに | 並びに |
もしくは | 若しくは |
行なう、おこなう | 行う |
基く、もとづく | 基づく |
且つ | かつ |
但し | ただし |
2 前項に規定する字句の改正その他必要な措置については、次に定める。
(1) 既存の条例中の号の番号は、アラビア数字を( )で囲んだものを用い、号の細分は片仮名による五十音とし、更にその細分はアイウエオのそれぞれを( )で囲んだものに改める。
(2) 見出しの符号
ア 項目を細分するときは、次のような順序で用いる。
第1 | |
第2 | |
第3 |
(その他の措置)
第3条 この条例に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において改めるものとする。
2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。
(1) 句読点の整理を行うこと。
(2) 法令、条例等の引用を統一すること。
(3) 表及び様式の整備を行うこと。
(4) 拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記を小書きにすること。
(5) 前各号に定めるもののほか、その他必要なこと。
附則
この条例は、公布の日から施行する。