○川本町条例の整備に関する特別措置条例

平成7年9月29日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に在する川本町条例(以下「既存の条例」という。)の用字等の整理、統一化を図ることを目的とする。

(用字・用語等の整理)

第2条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

左欄

右欄

および

及び

または

又は

ならびに

並びに

もしくは

若しくは

行なう、おこなう

行う

基く、もとづく

基づく

且つ

かつ

但し

ただし

2 前項に規定する字句の改正その他必要な措置については、次に定める。

(1) 既存の条例中の号の番号は、アラビア数字を( )で囲んだものを用い、号の細分は片仮名による五十音とし、更にその細分はアイウエオのそれぞれを( )で囲んだものに改める。

(2) 見出しの符号

 項目を細分するときは、次のような順序で用いる。

第1

画像

第2

第3

(その他の措置)

第3条 この条例に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において改めるものとする。

2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整理を行うこと。

(2) 法令、条例等の引用を統一すること。

(3) 表及び様式の整備を行うこと。

(4) 拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記を小書きにすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、その他必要なこと。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町条例の整備に関する特別措置条例

平成7年9月29日 条例第27号

(平成7年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成7年9月29日 条例第27号