○川本町情報公開条例

平成12年9月29日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を保障し、それに基づいて町の保有する情報の公開に関し必要な事項を定めるとともに、町が町民に対し説明責任を果たすことにより、町民と町との信頼関係を深め、もってより一層開かれた町政を実現し、町民参加の町づくりの推進に資すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関が、この条例により、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を求める町民の権利を保障するとともに、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、情報の公開にあたり、その目的を達成するために、情報の適切な管理体制及び検索体制の確立に努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を求めるものは、この条例の目的に従いその権利を行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

(情報の公開の請求手続)

第6条 前条の規定に基づき情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開の請求をしようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開の決定及び通知)

第7条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、提出のあった日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報の公開をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を書面により、前条の請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が公開の請求に係る情報の全部を公開する旨であって、前条の請求書の提出があった日に公開するときは、口頭により通知することができる。

3 実施機関は、第1項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、必要な限度においてその期限を延長することができる。この場合においては、速やかに延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により情報の全部又は一部を公開しない旨の決定を行った場合、第2項の規定による書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明記することができるときは、その期日を記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の規定による決定を行う場合において、当該情報に第三者に関する情報が含まれているときは、公開決定等に先立ち、当該情報に係る町以外のものに対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

6 実施機関は、公開の請求に係る情報が著しく大量であるため、第1項に規定する期間内にその全てについて同項の決定をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、公開請求に係る情報の相当の部分について、当該期間内に同項の決定をし、残りの部分については、相当の期間内に同項の決定をすることができる。この場合において、実施機関は、同項に規定する期間内に第4項後段の規定により、決定をすることができる時期を請求者に通知しなければならない。

(公開の実施方法)

第8条 実施機関は、前条の規定により情報を公開する旨の決定を行ったときは、請求者に対し速やかに情報を公開しなければならない。

2 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、郵送等の方法により情報の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

3 実施機関は、公開の請求に係る情報を公開することにより当該情報を記録した文書等を汚損又は破損させるおそれがあるとき、部分公開を行うときその他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写又は当該文書等から出力若しくは採録したものにより、情報の公開を実施するものとする。

(公開しないことができる情報)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る情報に、次の各号のいずれかに該当する情報が記載されているときは、当該情報の公開をしないことができる。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公開することができないとされているもの

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他町民の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体又は地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(情報の部分公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る情報に前条の規定により公開しないことができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、その部分を容易に、かつ、情報の公開の請求の趣旨を損なわない程度にこれらを分離することができるときは、公開しないことができる情報に係る部分を除いて、当該情報を公開しなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第11条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該情報を公開することができる。

(存否に関する情報)

第12条 実施機関は、公開請求に対し、当該請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。

(他の制度等との調整)

第13条 この条例は、法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付手続が定められているものについては、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、本町の図書館その他これに類する施設又は機関において、一般の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。

(手数料等)

第14条 この条例の規定による情報の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第15条 第7条第1項の規定による決定又は公開請求に係る不作為行為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、川本町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(第7条第5項に規定する第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第42条第1項に規定する審理員意見書及び同法第41条第3項に規定する事件記録を添えて提出しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、遅滞なく当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(情報公開審査会)

第16条 前条第1項に規定する諮問に応じて審査を行うため、川本町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を申し出ることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、第1項に規定する審査を行うため、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(情報の管理)

第17条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の情報の管理に関する必要な事項についての定めを設けるものとする。

(情報の目録の作成)

第18条 実施機関は、情報の公開の用に供するため、情報の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(情報提供の推進)

第19条 実施機関は、町民が必要とする情報の把握に努め、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、積極的な情報提供の推進に努めるものとする。

(情報の任意公開)

第20条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

第21条 削除

(会議の公開)

第22条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令又は他の条例の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。

(1) 非公開情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(実施状況の公表)

第23条 町長は、毎年1回、各実施機関の情報公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(制度の周知措置)

第24条 実施機関は、町民がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について広く周知を図るよう努めなければならない。

(出資団体等の情報公開)

第25条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体は、財務その他経営状況を説明する情報等その保有する情報の公開に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第25条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する情報であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する情報であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の情報の範囲その他これらの規定による情報の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる情報について適用する。

(1) 平成13年1月1日以後に作成し、又は取得した情報

(2) 平成12年12月31日以前に作成し、又は取得した情報で、整理の完了したもの

(平成16年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川本町情報公開条例第9条の規定は、この条例の施行後にされた公開請求(川本町情報公開条例第5条に規定する公開の請求をいう。以下同じ。)について適用し、この条例の施行前にされた公開請求については、なお従前の例による。

(平成16年9月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月17日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

川本町情報公開条例

平成12年9月29日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年9月29日 条例第41号
平成16年3月22日 条例第3号
平成16年9月1日 条例第28号
平成16年12月17日 条例第35号
平成28年3月10日 条例第2号