○川本町情報公開審査会規則

平成12年12月19日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規定は、川本町情報公開条例(平成12年条例第41号)第16条第1項に規定する川本町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る情報に記録されている内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。

2 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた不服申立人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第6条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第4条第1項の規定に基づき提示された情報を閲覧させ、同条第4項の規定に基づく調査をさせ、又は第5条第1項の規定に基づく不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧)

第8条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について不服申立人等から閲覧の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。

2 審査会は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う不服申立てに係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第10条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。

(会長への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

川本町情報公開審査会規則

平成12年12月19日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)