○個人情報取扱事務の委託基準

平成16年12月17日

訓令第76号

1 趣旨

この基準は、川本町個人情報保護条例(平成16年条例第35号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、実施機関が個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託する場合において、個人情報の保護のために講ずべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 対象となる委託

この基準の対象となる委託は、実施機関が個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託する契約のすべてをいい、一般に委託契約と称されるもののほか、印刷、筆耕及び翻訳等の契約並びに公の施設の管理及び使用料の収納の委託等の契約を含むものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14から第252条の16までの規定により町の事務の一部を他の地方公共団体に委託する場合を除く。

3 委託に当たって留意事項

委託に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 委託先の選定に当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守できるものを選定すること。

(2) 委託事務を処理させるために委託先に提供する個人情報は、委託事務の目的の範囲内で必要かつ最小限のものとする。

(3) 入札に当たっては入札の前に、随時契約に当たっては見積書を徴するときに、契約内容に個人情報保護に関する特記事項があることを、また、受託業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用した場合は、従業者だけでなくその法人にも刑罰が科せられることを相手方に周知すること。

4 契約に当たっての措置

個人情報取扱事務の委託に当たっては、契約書に受託者が個人情報取扱特記事項に掲げる内容を遵守する旨を記載するものとする。ただし、契約書本文中に個人情報取扱特記事項に掲げる内容を記載することを妨げない。

なお、契約書の作成を省略できる場合であっても、個人情報取扱特記事項を受託者に契約事項として交付するものとする。

契約書記載例

(個人情報の保護)

第○条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱については、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

(★ 乙は契約の受託者)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

「別記」

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)

第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(収集の制限)

第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。

(適正な維持管理)

第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(目的外利用及び提供の禁止)

第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(再委託の禁止)

第6 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。

(従業者への周知)

第7 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用した場合には、罰刑が科せられることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知するものとする。

(複写又は複製の禁止)

第8 乙は、この契約による事務を処理するため甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(資料等の返還)

第9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。

(資料の廃棄)

第10 乙は、この契約による事務を処理するために、乙自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後速やかに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。

(調査)

第11 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。

(事故報告)

第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

(指示)

第13 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。

(注)

1 「甲」は実施機関、「乙」は受託者をいう。

2 委託事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略することができるものとする。

個人情報取扱事務の委託基準

平成16年12月17日 訓令第76号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年12月17日 訓令第76号