○川本町広告掲載要綱

平成20年3月12日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町(以下「町」という。)の資産を広告媒体として活用し、民間企業等との協働により町の新たな財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「広告媒体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町が発行する広報印刷物及び町が使用する封筒その他の印刷物

(2) 町が作成し管理するホームページ

(3) その他町の財産で広告媒体として活用できるもの

2 この要綱において「広告掲載」とは、広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性又は宗教性のあるもの

(4) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 個人又は法人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。

(広告媒体の種類)

第4条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、町長が定める。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格及び広告掲載位置等は、当該広告媒体ごとの基準は町長が別に定める。

(広告募集方法等)

第6条 広告募集方法、予定価格及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、町長が別途定め、次の各号に掲げる事項を掲載した募集要項をもって行うものとする。

(1) 広告掲載等の行う広告媒体の種類

(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等

(3) 掲載に要する金額

(4) 広告の募集方法

(5) 広告の選定方法

(6) その他広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項

(審査機関)

第7条 広告媒体に掲載する広告の可否については川本町企画連絡会議(平成13年告示第41号)に諮り、その可否を審査する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

川本町広告掲載要綱

平成20年3月12日 告示第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成20年3月12日 告示第8号