○川本町広報紙広告掲載取扱要領

平成20年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要領は、川本町広告掲載要綱(平成20年川本町告示第8号)第8条の規定に基づき、川本町広報紙「広報かわもと」(以下「広報紙」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の募集及び掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第2条 広報紙に掲載する広告は、川本町広告掲載基準(平成20年川本町告示第9号)に適合するものでなければならない。

(掲載の位置)

第3条 広告を掲載する位置は、広報紙各紙面の下部とする。ただし、広報紙の編集状況に応じて位置を変更することがあるものとする。

(広告の企画及び掲載料)

第4条 広告の規格及び掲載料は次のとおりとする。

広告の名称

規格

広告掲載料

広告1(1段サイズ)

縦55mm×横170mm

5,230円(町外10,470円)

広告2(半サイズ)

縦55mm×横85mm

2,610円(町外5,230円)

広告3(1/3サイズ)

縦55mm×横55mm

1,570円(町外3,140円)

(消費税込み)

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、広報紙及び川本町ホームページにより行うものとする。

(広告掲載の申込)

第6条 広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載申込者」という。)は、川本町広報紙広告掲載申込書(様式第1号)に広告原稿を添えて、掲載を希望する月の前月10日までに町長に提出しなければならない。

(広告原稿)

第7条 広告原稿の形式はBMP、JPEG、GIFとし、広告掲載申込者の責任及び負担で作成するものとする。

(広告掲載の決定)

第8条 町長は、第6条による申込書を受理したときは、速やかに広告掲載の可否を決定し、その結果を広告掲載申込者に川本町広報紙広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 紙面の都合によりすべての広告が掲載できない場合は、町内に店舗等を有する企業・事業者の中から公共性の高いもの、地域性の高いものを優先的に掲載する者とする。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。

(広告主の責任等)

第10条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを町長に対して保証するものとする。

3 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

(疑義等の決定)

第11条 この要領に疑義があるとき、又はこの告示に定めのない事項については、別途協議のうえ決定するものとする。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第39号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日告示第35号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

様式 略

川本町広報紙広告掲載取扱要領

平成20年4月1日 告示第22号

(令和元年10月1日施行)