○川本町印鑑条例

昭和54年3月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格等)

第2条 川本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対し、文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 次に掲げる場合は、登録申請者が本人であることの確認について、前項の手続を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真がはってあるもの又は外国人登録証明書の提示があり、本人であることが確認できるとき。

(2) 川本町において、既に印鑑登録を受けている者が登録申請者本人に相違ないことを書面で保証したとき。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期限までに回答書の持参がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかとなったときは、当該申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、第6条の規定に該当する場合を除くほか、直ちに当該印鑑の登録をしなければならない。

(印鑑登録事項)

第5条の2 町長は、前条の規定により印鑑の登録を行うときは、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を印鑑登録原票に登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 性別

(7) 住所

(8) 外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(9) その他町長が必要と認めた事項

2 前項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)のうち第2号から第8号までの登録事項は、磁気ディスクをもって印鑑登録原票として作成する。

3 町長は、印鑑登録原票に登録した印影が不鮮明となったときその他必要と認めたときは、印鑑登録原票を改製することができる。

(印鑑登録の制限)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号の1に該当する場合は、当該印鑑を登録してはならない。

(1) 印影が、住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表してないもの

(2) 印影が職業、資格その他氏名、旧氏以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印材がゴムその他変形しやすいもの

(5) 印影が、不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録に適当でないと町長が認めたもの

2 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、再交付を町長に申請することができる。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第10条 町長は、住民基本台帳法又は外国人登録法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第12条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第11条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は印鑑を亡失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録につき次に掲げる事項が生じたときは、当該印鑑を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録の廃止届があったとき。

(2) 印鑑登録証の亡失届があったとき。

(3) 印鑑登録者が町外に転出したとき。

(4) 印鑑登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 印鑑登録者の氏名、氏(氏に変更があった者に当たっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民に当たっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録している印鑑が第6条第1号の規定に該当することとなったとき。

(6) 印鑑登録者が外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

2 町長は、前項第5号及び第7号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録者に印鑑登録抹消通知書により通知するものとする。

(代理人による申請等)

第13条 登録申請者又は印鑑登録者は、第4条第2項に規定する回答書の持参、第7条に規定する印鑑登録証の受領及び第8条第9条並びに第11条の規定による申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録証明の申請)

第14条 印鑑登録者は、その印鑑登録の証明(以下「印鑑登録証明」という。)を町長に申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録者又はその代理人が申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。ただし、国又は地方公共団体が公用で印鑑登録証明の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書公用交付申請書をもって申請するものとし、印鑑登録証の提出を要しない。

(印鑑登録証明の交付)

第15条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打ち出しを含む。)について証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、災害その他の理由により前項の方法により証明を行うことができないときは、別に定めるところにより証明することができる。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第16条 町長は、次の各号の1に該当する印鑑登録証明の申請は、これを受理してはならない。

(1) 申請書に印鑑登録証の添付がないとき(第14条第2項ただし書の場合を除く。)

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) その他町長が、不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者は、当該登録を受けている印鑑については、この条例施行の日から昭和54年9月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について、この条例の規定により印鑑の登録がなされたときは、この限りでない。

(平成5年9月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の川本町印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき登録されている事項については、改正後の条例第5条の2の規定により作成することができる。

3 この条例の施行の際、改正前の条例に基づき交付された印鑑登録証明書は、この条例の相当規定により交付されたものとみなす。

(平成12年3月21日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月12日条例第31号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

川本町印鑑条例

昭和54年3月15日 条例第13号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第13号
平成5年9月24日 条例第24号
平成12年3月21日 条例第12号
平成22年12月15日 条例第26号
平成24年3月16日 条例第4号
令和元年9月12日 条例第31号
令和2年3月13日 条例第5号