○川本町消費者問題協議会補助金交付要綱

平成13年2月28日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町の交付する川本町消費者問題協議会補助金(以下「補助金」という。)については、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、消費者団体の相互の連絡を密にし、消費者としての権利を自覚し、広範囲な消費活動を推進し、消費者生活の安定及び向上を図ることを目的とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

川本町消費者問題協議会補助金交付要綱

平成13年2月28日 告示第10号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成13年2月28日 告示第10号