○川本町証明書等交付請求及び届出等に係る本人確認実施要綱

平成20年8月14日

告示第42号

(趣旨)

第1条 戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)による交付請求等又は戸籍届出等を現に行う者が本人であるかの確認(以下「本人確認」という。)の方法について定める。

(対象となる交付請求又は届出の範囲)

第2条 別表第1(別表第1の5については、川本町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱(平成18年川本町告示第51号)第8条により行う。)に掲げる証明書等の交付請求若しくは閲覧請求(この告示において「交付請求等」という。)又は戸籍及び住民異動届出(この告示において「戸籍届出等」という。)を受け付けるときは、本人確認を行うものとする。

(窓口での本人確認の方法)

第3条 窓口での第2条の交付請求等又は戸籍届出等があった場合の本人確認は、別表第2に掲げる方法により行う。

(郵便請求での本人確認の方法)

第4条 郵便による第2条の交付請求等又は戸籍届出等があった場合の本人確認は、別表第3に掲げる方法により行う。

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

1

戸籍の謄本・抄本(戸籍全部事項・個人事項証明)又は戸籍に記載した事項に関する証明(戸籍一部事項証明)の交付(戸籍法第10条又は117条の4)

2

除かれた戸籍の謄本・抄本(除籍全部事項・個人事項証明)又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明(除籍一部事項証明)の交付(戸籍法第12条の2又は117条の4)

3

戸籍一部証明の交付(戸籍法第126条)

4

受理・不受理の証明書の交付、届書等の閲覧又は記載事項の証明書の交付(戸籍法第48条)

5

住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民基本台帳法第11条第1項又は第11条の2第1項)

6

住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付(住民基本台帳法第12条)

7

住民票コード交付通知書(再)の写しの交付

8

広域交付住民票の写しの交付(住民基本台帳法第12条の4第1項)

9

住民票コードの記載の変更請求(住民基本台帳法第30条の3)

10

戸籍の附票の写しの交付(住民基本台帳法第20条)

11

外国人登録記載事項証明書(外国人登録法第5条)

12

身分証明書の交付

13

認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出及び不受理申出又は取り下げ(戸籍法第27条の2第1項)(裁判又は許可書の謄本の添付を要する届出を除く)

14

戸籍届出書の閲覧(戸籍法第48条)

15

戸籍の記載事項証明書(戸籍法第48条)

16

転入・転居・転出等の世帯変更に係る異動届(住民基本台帳法第22条、第23条又は第24条)

17

上記(1)から(3)に係る請求について、電子申請がなされた際の、証明書の交付時

別表第2(第3条関係)

証明書等の種類

本人確認を行う対象者

本人確認の方法

・戸籍全部事項・個人事項・一部事項証明

・除籍全部事項・個人事項・一部事項証明

・戸籍一部証明

・改製原戸籍謄・抄本

・除籍謄・抄本

・戸籍届書等の閲覧又は記載事項証明書

・受理・不受理証明書

・身分証明書

・戸籍届出(認知、縁組、離縁、婚姻、離婚)

・不受理申出又は取り下げ

・戸籍の附票の写し

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・広域交付住民票の写し

・住民票コード通知書の再交付(本人請求のみ)

・住民異動届出(転出、転入、転居、世帯変更等)

・電子申請後の証明書の受取

・外国人登録原票の写し

・録原票記載事項証明書

本人又は第三者(法人及び弁護士等を除く)の場合

1.窓口に来た者について、以下の書類を提示させる

【1点確認】

(1) 運転免許証

(2) 旅券(パスポート)

(3) 住民基本台帳カード(顔写真あり)

(4) 船員手帳

(5) 海技免状

(6) 小型船舶操縦免許証

(7) 猟銃・空気銃所持許可証

(8) 戦傷病者手帳

(9) 宅地建物取引主任者証

(10) 電気工事士免状

(11) 無線従事者免許証

(12) 認定電気工事従事者認定証

(13) 特殊電気工事資格者認定証

(14) 耐空検査員の証

(15) 航空従事者技能証明書

(16) 運搬管理者技能検定合格証明書

(17) 動力車操縦者運転免許証

(18) 教習資格認定証

(19) 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書

(20) 身体障害者手帳

(21) 療育手帳

(22) 外国人登録証明書

(23) 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真あり)

2.上記の書類がない場合、次に掲げる書類を2点以上提示させる

【2点確認】

(1) 住民基本台帳カード(顔写真なし)

(2) 国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証

(3) 後期高齢者医療被保険者証

(4) 共済組合員証

(5) 国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書

(6) 共済年金又は恩給証書

(7) 戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑証明書

(8) 福祉医療費医療証、福祉医療費資格証

(9) 国民健康保険高齢受給者証

(10) 限度額適用・標準負担額減額認定証

(11) 乳幼児等医療費受給資格証

(12) 児童扶養手当証書

(13) 精神障害者福祉手帳

(14) 上記の「1点の提示で良いもの」の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証

(15) その他川本町が発行した資格者証等

3.上記の書類を1点しか所持していない時は、上記書類1点及び下記の書類を1点以上の組み合わせによる

(1) 学生証

(2) 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(1点確認に掲げたものを除く)(顔写真あり)

(3) 法人が発行した身分証明書(顔写真あり)

(4) 生徒手帳

4.上記いずれの要件も満たせない場合は住基・戸籍の記載事項等を口頭により説明させる方法等により確認する

※有効期限があるものは、請求時点で有効なものに限る。

請求者の代理人又は使者の場合

1.窓口に来た代理人又は使者について「本人又は第三者の場合」と同様の方法により確認

2.委任状などの代理権限の確認できる書類を提出させる

《任意代理人の場合》

・請求者本人が作成した委任状

《法定代理人の場合》

・戸籍全部事項証明書

・後見登記等の登記事項証明書

・裁判書の謄本 等

・戸籍全部事項・個人事項・一部事項証明

・戸籍一部証明

・除籍全部事項・個人事項・一部事項証明

・改製原戸籍謄・抄本

・除籍謄・抄本

・戸籍の附票の写し

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・外国人登録原票の写し

・登録原票記載事項証明書

法人の場合

1.窓口に来た者について「本人又は第三者の場合」の1又は2に掲げる書類を提出させる

2.正当な理由を確認するための資料を提出させる

3.窓口に来た者が法人の代表者以外の場合は下記のいずれかの書類を提示させる

・法人の代表者が作成した委任状

・社員証 等

※このほか、申請書に請求理由を詳しく記載させ、必要に応じて口頭による質問等により本人確認を行う。

弁護士等の場合

1.窓口に来た者について、「本人又は第三者の場合」の1に掲げる書類の提示又は弁護士等若しくはその補助者の資格証明書を提示させる

2.上記の書類と一緒に弁護士等の所属する会が発行した統一請求書の提出が必要

※弁護士の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地をホームページで公表している場合は、弁護士記章(裏面の登録番号確認)による本人確認も可。

国又は地方公共団体の職員の場合

1.公文書の提出

2.窓口に来た者について「本人又は第三者の場合」の1に掲げる書類により確認

別表第3(第4条関係)

証明書等の種類

本人確認を行う対象者

本人確認の方法

・戸籍全部事項・個人事項・一部事項証明

・除籍全部事項・個人事項・一部事項証明

・戸籍一部証明

・改製原戸籍謄・抄本

・除籍謄・抄本

・戸籍届書等の記載事項証明書

・受理・不受理証明書

・身分証明書

・戸籍届出(認知、縁組、離縁、婚姻、離婚)

・不受理申出又は取り下げ

・戸籍の附票の写し

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・住民票コード通知書の再交付

(本人請求のみ)

・転出届

・外国人登録原票の写し

・登録原票記載事項証明書

本人又は第三者(法人及び弁護士等を除く)の場合

下記のいずれかの方法により確認する

1.別表第2の「本人又は第三者の場合」の1又は2に掲げる書類(現住所が証明されたものに限る)いずれか1点の写しを提出させ、その書類に記載の住所を送付先に指定する

※有効期限があるものは、請求時点で有効なものに限る。

2.戸籍の附票の写し、住民票の写し又は外国人登録原票の写しを提出させ、その書類に記載の住所を送付先に指定する

3.当町の管理に係る現に請求の任に当たっている者の戸籍の附票、住民票又は外国人登録原票に記載された現住所を戸籍謄本等の送付先に指定する方法

※必要に応じて、電話での質問等により補充的に本人確認を行う。

請求者の代理人又は使者の場合

1.窓口に来た代理人又は使者について「本人又は第三者の場合」と同様の方法により確認

※必要に応じて、電話での質問等により補充的に本人確認。

2.委任状などの代理権限の確認できる書類を提出させる

《任意代理人の場合》

・請求者本人が作成した委任状

《法定代理人の場合》

・戸籍全部事項証明書

・後見登記等の登記事項証明書

・裁判書の謄本

・戸籍全部事項・個人事項・一部事項証明

・戸籍一部証明

・除籍全部事項・個人事項・一部事項証明

・改製原戸籍謄・抄本

・除籍謄・抄本

法人の場合

1.郵便請求した者について、別表第2の「本人又は第三者の場合」の1又は2に掲げる書類(現住所が証明されたものに限る)いずれか1点の写しを提出させる

2.正当な理由を確認するための資料の提出が必要

3.代表者の資格を証する書面の提出が必要

・法人の登記事項証明書

・代表者事項証明書 等

4.請求に当たっている者が法人の代表者以外の場合は、下記のいずれかの書類の提出が必要

・法人の代表者が作成した委任状

・社員証の写し 等

5.上記4の書類に営業所等の住所が記載されてない場合は、所在地が分かるものとして下記の書類の提出又は方法での確認が必要

・社員証の写し

・事業所一覧・パンフレット

・ホームページ 等

※このほか,申請書に請求理由を詳しく記載させるほか、必要に応じ

て,電話による本人確認を行う。

・戸籍の附票の写し

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・外国人登録原票の写し

・登録原票記載事項証証明書

1.郵便請求した者について、別表第2の「本人又は第三者の場合」の1又は2に掲げる書類(現住所が証明されたものに限る)いずれか1点の写しを提出させる

2.正当な理由を確認するための資料の提出が必要

3.請求に当たっている者が法人の代表者以外の場合は、下記のいずれかの書類の提出が必要

・法人の代表者が作成した委任状

・社員証の写し 等

4.上記4の書類に営業所等の住所が記載されてない場合は、所在地が分かるものとして下記の書類の提出又は方法での確認が必要

※このほか,申請書に請求理由を詳しく記載させるほか、必要に応じて,電話による本人確認を行う。

・戸籍全部事項・個人事項・一部事項証明・戸籍一部証明

・除籍全部事項・個人事項・一部事項証明

・改製原戸籍謄・抄本

・除籍謄・抄本

・戸籍の附票の写し

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・外国人登録原票の写し

・登録原票記載事項証証明書

弁護士等の場合

1.郵便請求した者について別表第2の「本人又は第三者の場合」の1に掲げる書類のうちいずれか1点の写しの提出又は、弁護士等又はその補助者の資格証明書を提出させる

2.上記の書類と共に、弁護士等の所属する会が発行した統一請求書の提出が必要

※弁護士の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地をホームページで公表している場合は、本人確認書類は要しない

・戸籍全部事項・個人事項・一部事項証明

・除籍全部事項・個人事項・一部事項証明

・改製原戸籍謄・抄本

・除籍謄・抄本

国又は地方公共団体の請求の場合

1.公文書の提出

2.国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地を送付先に指定する。(本人確認書類は要しない)

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・戸籍の附票の写し

・外国人登録記載

・登録原票記載事項証明書

1.公文書の提出

2.郵便請求した者について職員証の写しの提出又は、別表第2の「本人又は第三者の場合」の1に掲げる書類のうちいずれか1点の写しを提出させる

川本町証明書等交付請求及び届出等に係る本人確認実施要綱

平成20年8月14日 告示第42号

(平成20年8月14日施行)