○川本町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年4月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「住民票の写し等」とは次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に基づく住民票(消除された住民票を含む)の写し、住民票に記載された事項に関する証明書及び戸籍の附票(消除された戸籍の附票及び改正前の戸籍の附票を含む。)の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍(除かれた戸籍及び改正原戸籍を含む。)の謄(抄)本、戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載された事項に関する証明書

2 この告示において、「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により、住民票の写し等の交付を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により戸籍謄本等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により戸籍謄本等の交付を請求する者

(登録対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次掲げる者とする。

(1) 住基法の規定に基づき本町の住民基本台帳(消除された住民票及び改製正前の住民票を含む。)又は戸籍の附票(除かれた戸籍の附票及び改製原戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

(2) 戸籍法の規定に基づき本町が編製等した戸籍(除かれた戸籍及び改製原戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定に関わらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、登録対象者としない。

(登録の申し込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)又はその者の法定代理人(以下「申込者」という。)は、本人通知制度登録申込書(様式第1号)により、窓口において町長に登録を申し込まなければならない。

2 前項の申込みをする場合において、申込者は町長に対し、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)若しくはその他本人であることを確認するため町長が適当と認める書類を提示又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人により行おうとするときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を掲示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本、その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込み者が本町に住所がない場合で、前2項の本人確認書類で住所の確認ができない場合は住民票の写しその他住所を証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。

5 第1項の申込みは、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、行うことができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により、直接申込みをすることができない場合

(2) 他の市町村に居住している場合

6 前項の申込みにあたっては、第2項及び第3項の規定を準用する。

(登録)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は、前条の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 登録者の登録期間は、設けないものとする。

(登録内容の変更)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、本人通知制度(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

2 前項の届出については、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(本人通知)

第7条 町長は、登録者名簿に登録した日以降に第三者からの請求により登録者の住民票の写し等を交付したときは、川本町住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により、当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号に該当するときはこの限りではない。

(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に掲げる業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他町長が特別な事由があると認めたとき。

2 前項に規定する住民票の写し等交付通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の区分

(登録の廃止)

第8条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により、住民票が職権消除されたとき。

(4) その他町長が登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日告示第85号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川本町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年4月1日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)