○川本町交通指導員条例

昭和47年6月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、川本町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定め、道路交通の安全確保に資するを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命を受け、警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連絡を図り、交通の安全保持のため必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。

(委嘱、任命及び任期)

第3条 指導員は、町内に居住する年齢20歳以上の者で、町長が警察機関等の意見を聞いて、委嘱し、又は任命する。

2 前項に定める指導員のうち川本町職員以外の者を委嘱した場合、その身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める職員とする。

3 指導員の定数は、11人以内とする。

4 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨たげない。

(報酬、手当)

第4条 前条第2項に定める指導員に対する報酬は、月額4,300円とする。

(被服等の支給)

第5条 指導員には、被服及び装備品を支給する。

(公務災害補償)

第6条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)並びに議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第23号)の定めるところにより損害を補償する。この場合において、第3条第2項に定める指導員に係る補償基礎額は、第4条の規定にかかわらず、消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第16号)第5条第2項別表第1「分団長及び副分団長」の例によるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

川本町交通指導員条例

昭和47年6月29日 条例第12号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
昭和47年6月29日 条例第12号
昭和49年3月25日 条例第8号
昭和50年3月24日 条例第6号
昭和52年3月17日 条例第5号
昭和57年3月18日 条例第9号
昭和57年6月23日 条例第20号
昭和62年3月21日 条例第6号
平成8年3月19日 条例第1号
平成9年3月17日 条例第6号
平成11年3月15日 条例第2号
平成16年3月22日 条例第4号