○高速インターネット接続機器整備事業助成金交付要綱

平成14年5月17日

告示第18号

(目的及び趣旨)

第1条 この高速インターネット接続機器整備事業助成金(以下「助成金」という。)は、IT社会に積極的に参加し、その恩恵を広く享受しようとする者が高速インターネット環境を利用するために必要な機器を整備するにあたり、機器購入費の一部を予算の範囲内において助成し援助しようとするものである。

(助成率)

第2条 助成金の額は、機器購入価格の2分の1以内とし、その限度額を1万5千円とする。ただし、助成金に100円未満の端数を生じた場合は切り捨てる。

(助成対象)

第3条 川本町の助成を受けて、高速インターネット環境機器を整備したプロバイダに加入し、これによって整備された機器を利用してDSLサービス(ADSL、ReachDSL等でDSL技術による高速な双方向通信が可能なもの)を利用する契約をし、その通信に必要となるモデム若しくはスプリッターあるいはそれぞれ各1台を1セットとして新規に購入した場合、その購入価格を対象とする。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は川本町に在住し、西日本電信電話株式会社川本局舎若しくは三原局舎のDSLサービスを利用した高速インターネット環境を利用する個人とし、1世帯で1セットまでとする。

(交付申請)

第5条 助成金申請者は、助成金交付申請書(図1))に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(金額の決定)

第6条 町長は助成金交付申請書及び関係書類を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現状を調査し交付の可否を決定する。

2 前項の規定により助成金の交付を決定するときは、助成金交付決定通知書(図2))を交付する。また、助成金の決定にあたって必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

3 第1項の規定により助成金の不交付の決定をしたときは、不交付の理由を付して助成金申請者に通知しなければならない。

(助成金の支払い)

第7条 助成金の支払いは、前条の規定により交付すべき助成額を決定した後に、助成金請求書(図3))により行う。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があると認めるときは、当該助成金を返還させることができる。

この告示は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

 略

高速インターネット接続機器整備事業助成金交付要綱

平成14年5月17日 告示第18号

(平成14年5月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成14年5月17日 告示第18号