○川本町元気な集落づくり事業実施要綱

平成15年3月24日

告示第12号

第1 趣旨

これまでの「集落」は、地域住民の生きがいを高めるふれあいや地域の問題解消及び共同生活を営むことによって円滑に維持されてきた。近年、若者の流出によって過疎化・高齢化が進行し、「集落」における連帯意識や人間関係が希薄化しており、集落機能の低下が著しく、将来に大きな問題を投げかけている。

地域と行政が役割分担をしながら、「集落」においてこれまで育んできた連帯性や人間関係を維持・活性化し、地域での積極的な活動がまちづくりに結びつくように、自治意識の高揚を図る必要がある。また、地域活動活性化のために、積極的に誘導していくと期待される層から、まちづくりのリーダーを発掘し、養成のための場と機会を確保する必要もある。

そこで、地域住民が暮らしやすい快適な生活環境と地域環境づくりに取り組むため、地域課題を話し合い、それを解決していくための知恵を持ち寄り、世代間の調和を取りながら、地域住民が主体となり、自信と誇りを持って暮らせる元気な集落を育成することを目的とする。

第2 事業主体

この事業の実施主体は、川本町とする。

第3 実施体制等

事業の実施にあたっては、自治会単位を支援する「川本町元気な集落づくり計画書」(以下「集落づくり計画」という。)に基づき、農業協同組合、社会福祉協議会、商工会等の団体との緊密な連携のもとに事業の円滑かつ適正な推進を図るものとする。

第4 実施期間

この事業の実施期間は、平成15年度から平成18年度までの4年間とし、事業実施年度は、単年度又は複数年度にまたがっても構わないものとする。

第5 助成措置

1 町は、毎年度予算の範囲内において、集落づくり計画に沿った次の事業に対して助成するものとする。

(1) 自治会等が実施する産業経済、文化・交流、社会生活機能の向上を目的とする事業

(2) 町が主体となり、集落ネットワークづくり推進事業

(3) 集落活動を促進するための集落リーダー研修会、事例集等の推進資料の作成などの普及推進事業

2 助成対象事業費は、1自治会1回、1,000千円を限度とし、全額助成するものとする。

第6 その他

この要綱に定めるもののほか、事業実施にあたり必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

川本町元気な集落づくり事業実施要綱

平成15年3月24日 告示第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成15年3月24日 告示第12号