○川本町への定住希望者等の県職員宿舎等の転貸事業実施要綱

平成20年3月25日

告示第21号

(総則)

第1条 この要綱は、定住希望者等の受け入れを行う市町村への職員宿舎貸与要綱(平成17年9月1日島根県施行)、定住希望者等の受け入れを行う市町村への教職員住宅貸与要綱(平成17年9月1日島根県教育委員会施行)又は住宅希望者等の受ける市町村への警察職員宿舎貸与要綱(平成17年9月1日島根県警察施行)に基づき、島根県職員宿舎、島根県教職員住宅又は島根県警察職員宿舎(以下「県職員宿舎等」という。)を町が借り受け、県外からの定住希望者並びに県及び町が実施する産業体験参加者(以下「定住希望者等」という。)に転貸することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与期間)

第2条 県職員宿舎等を貸与できる期間は、入居許可期間の初日から起算して1年を超えない範囲とする。ただし、その期間内に3月31日が到来するときは、その日までとする。

2 町長は、県職員宿舎等に空きがある場合かつ貸与期間が通算で1年未満である場合に限り、再度貸与することができる。

(資格審査)

第3条 定住希望者等で県職員宿舎等に入居を希望する者は、定住希望者等の宿舎入居資格審査要領(平成17年9月1日島根県施行)に基づき、入居資格の認定を受けなければならない。

(申請)

第4条 前条により入居資格の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、県職員宿舎等貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、県職員宿舎等貸与承認書(様式第2号)を認定者に交付するものとする。

(自動車保管場所の貸与の申請)

第5条 認定者は、1区画に限り、自動車保管場所の貸与を申請することができる。

2 認定者が自動車保管場所の貸与を申請する場合は、自動車保管場所貸与申請書(様式第3号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の承認をしたときは、自動車保管場所貸与承認書(様式第4号)を認定者に交付するものとする。

(入居)

第6条 認定者は、県職員宿舎等貸与の承認を受けた日から10日以内に県職員宿舎等に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりその期間内に入居できない者については、町長に届け出てその期間を延長することができる。

2 町長は、認定者が前項の期間内に入居しない場合は、承認を取り消すことができる。

(入居の届等)

第7条 認定者は、入居した日から5日以内に県職員宿舎等請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 認定者は、自動車保管場所を使用する場合には、自動車保管場所使用開始届(様式第6号)を、自動車保管場所を使用しなくなったときは、自動車保管場所使用中止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(貸与料)

第8条 第5条第6条で承認を受けた県職員宿舎等及び自動車保管場所の貸与料(以下「貸与料」という。)は、島根県職員宿舎管理規則(昭和43年島根県規則第33号)、島根県教職員住宅管理規程(昭和54年10月22日島根県教育委員会施行)及び島根県警察職員宿舎管理に関する訓令(平成18年1月1日島根県警察施行)に定める額とする。

2 認定者は、毎月町長が発行する納入通知書により当該月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の貸与料を納付しなければならない。

(県職員宿舎等使用上の義務)

第9条 認定者は、善良な管理者の注意をもって貸与を受けた県職員宿舎等を使用しなければならない。

2 認定者は、貸与を受けた県職員宿舎等の全部若しくは一部を他人に貸し付け、又は自己の居住の用以外の用に供してはならない。

3 認定者は、貸与を受けた県職員宿舎等について増築、改築及び模様替えその他の工事を行ってはならない。

(賠償等の義務)

第10条 認定者は、貸与を受けた県職員宿舎等が滅失し、又は損傷したときは、県職員宿舎等滅失(損傷)(様式第8号)により速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

2 認定者は、自己の責めに帰すべき理由により、県職員宿舎等を滅失し、又は損傷したときは、県職員宿舎等を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、認定者の故意又は重大な過失によらない火災により、県職員宿舎等が滅失し、又は損傷した場合は、町長は、その責務の全部又は一部を免除することができる。

(費用の負担)

第11条 次に掲げる費用は、認定者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び電話の使用料

(2) し尿及びごみの処理に要する費用

(3) 障子及びふすまの張替え、畳の表替え並びにガラスのはめ替えに要する費用

(4) 電気、ガス、水道及び電話の施設の軽易な修繕に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか県職員宿舎等の使用上認定者が通常負担すべきと認められる費用

(県職員宿舎等の明渡し等)

第12条 認定者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その該当することとなった日から10日以内に県職員宿舎等を明け渡し、県職員宿舎等退居届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき

(2) 認定者が死亡したとき

(3) 認定者が入居資格の認定を取り消されたとき

(4) 前3号にかかるもののほか貸与を受ける必要がなくなったとき

(5) 県において当該県職員宿舎等を廃止する必要が生じたため、県職員宿舎等の明け渡しを求められたとき

(県職員宿舎等の明渡し命令)

第13条 町長は、認定者が、次の号のいずれかに該当するときは、期限を指定して当該県職員宿舎等の明け渡しを命ずることができる。

(1) 県職員宿舎等の貸付料を3月分以上滞納しているとき

(2) 第10条又は第11条の規定に違反したとき

(3) 不正の行為により県職員宿舎等の貸与を受けたとき

(明け渡しに伴う原状回復義務)

第14条 認定者は、県職員宿舎等を明け渡すときは、原状に回復しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

川本町への定住希望者等の県職員宿舎等の転貸事業実施要綱

平成20年3月25日 告示第21号

(平成20年3月25日施行)