○川本町地域公共交通会議設置要綱

平成20年6月12日

告示第32号

(設置)

第1条 川本町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に即した適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 中国運輸局島根運輸支局長又はその指名する職員

(3) 島根県地域振興部交通対策課長又はその指名する職員

(4) 川本町教育委員会教育課長又はその指名する職員

(5) 一般社団法人島根県旅客自動車協会

(6) 関係一般旅客自動車運送事業者

(7) 島根県交通運輸産業労働組合協議会

(8) 住民又は利用者の代表

(9) その他川本町長がその都度必要と認める者

2 第1項第1号から第6号までに掲げる委員については、交通会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出て交通会議に代理人を出席させることができる

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長を置き、第3条第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括するとともに、議長となる。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

5 交通会議の議決の方法は、出席委員の合意により決定する。ただし、協議が調わない場合においては、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 会議は、原則として公開とする。

7 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

8 交通会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(幹事会)

第5条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会をおくことができる。

2 幹事会は、第3条に定める委員その他交通会議が必要と認めた者を委員とする。

3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

この告示は、平成20年6月12日から施行する。

(平成21年4月1日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年8月20日告示第29号)

この告示は、令和元年8月20日から施行する。

川本町地域公共交通会議設置要綱

平成20年6月12日 告示第32号

(令和元年8月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成20年6月12日 告示第32号
平成21年4月1日 告示第6号
平成25年3月29日 告示第50号
令和元年8月20日 告示第29号