○川本町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成23年3月10日

条例第13号

(設置)

第1条 川本町の近代化と地域住民の連帯意識の高揚、町民の福祉、生活、文化、教育の向上及び産業の振興を図るために、各種情報の総合的な提供を行う放送法(昭和25年法律第132号)に基づく有線テレビジョン放送施設及び町内の情報通信環境の充実を図るために、各種通信サービスを提供する電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)に基づく電気通信施設を備えた川本町地域情報通信基盤施設(以下「基盤施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 川本町地域情報通信基盤施設(通称:まげなねっとかわもと)

(2) 位置 有線テレビジョン放送施設 川本町大字川本271―3

電気通信施設 川本町大字川本516―4

(業務の内容)

第3条 基盤施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 福祉、生活、文化、教育の向上及び産業の振興に必要な情報の提供

(2) 災害その他緊急情報の提供

(3) テレビジョン放送の再放送

(4) ケーブル電話サービスの提供

(5) ケーブルインターネットサービスの提供

(6) ケーブル告知サービスの提供

(7) 事業法第165条に基づくIP電話サービスの提供

(8) その他町長が必要と認めた業務

(業務の区域)

第4条 基盤施設の業務を行う区域は、放送法第126条第1項の規定により総務大臣へ登録した範囲とする。

(管理)

第5条 基盤施設の管理は、川本町が行う。ただし、業務の一部については、町長が適当と認める者に委託して行うことができるものとする。

(運営委員会)

第6条 基盤施設の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織、任務その他必要な事項は、町長が別に定める。

(放送番組審議会の設置)

第7条 基盤施設の放送番組の適正化を図るため、放送番組審議会を置く。

2 放送番組審議会は、放送法に定めるもののほか、その組織、任務その他必要な事項は、町長が別に定める。

(加入)

第8条 基盤施設の行うサービス(以下「サービス」という。)に加入しようとする者(以下「新規加入者」という。)は、加入申込みを行い、町長の承認を得なければならない。

2 加入申込みは、1世帯又は1事業所及び施設(以下「世帯等」という。)単位とする。

3 一つの世帯等で二つ以上の引込み工事を行う場合は、別の世帯等として取り扱うものとする。

(契約の解除)

第9条 サービスに加入している者(以下「加入者」という。)が、加入契約の解除を行おうとするときは、町長にその旨を申し出なければならない。

(個別受信機等の設置と経費負担)

第10条 サービスを受けるために世帯等に設置する施設の設置に要する経費の負担は、次に掲げるところによる。

(1) 第2条に規定する施設は、町の負担とする。

(2) 映像用光回線終端装置(以下「V―ONU」という。)に接続するテレビジョン放送の再放送に利用する屋内配線は、加入者の負担とする。

(3) 通信用光回線終端装置、告知放送機器については、1加入につき1台を町が無償で貸与するものとする。

(工事負担金)

第11条 新規加入者は、別表第1に掲げる工事負担金を納入しなければならない。ただし、除却されることが明確である現場事務所等の仮設建築物の工事負担金については、全額を負担しなければならない。

2 一旦納入された工事負担金は、いかなる場合もこれを返還しない。ただし、町長の承認を得た場合には、その権利義務をほかの者に継承させることができる。

3 町長が必要と認めた場合は、工事負担金を免除又は減額することができる。

4 町長は、詐欺そのほか不正行為により、工事負担金の徴収を免れた者に対し、免れた金額の5倍に相当する額の範囲内で、過料を科すことができるものとする。

(引込み施設の移設等に伴う経費の負担)

第12条 加入者が、その都合により引込み施設(V―ONUから告知放送用端末機までの施設)の場所を移転し、又は変更しなければならない事由が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 前項の工事に要する負担金は、加入者が負担するものとする。

(サービス提供料)

第13条 町長は、加入者から別表第2に掲げるサービス提供料を徴収するものとする。

2 前項のサービス提供料は、1箇月単位とする。ただし、加入者が月の中途で加入契約の申込みあるいは解除の申出を行った場合は、申込みについてはサービスの提供を開始した日の属する月の翌月から、解除については申出のあった日の属する月までを徴収するものとする。

3 機器の点検又は事故等により放送を中断した場合も、第1項に規定するサービス提供料は返還しないものとする。ただし、第3条に定める業務のすべてを、引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月のサービス提供料は無料とする。

(サービス提供料の減免等)

第14条 町長は、公益上特に必要があると認められる場合は、サービス提供料を減免することができる。

2 前項に定める減免の対象者に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(基盤施設の利用)

第15条 基盤施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、第3条に掲げる業務の妨げとなるおそれがあるときは、基盤施設の利用を許可しないものとする。

3 町長は、第1項の規定により許可した者から、別表第3に掲げる利用料を徴収するものとする。

(施設利用料の減免等)

第15条の2 第14条の規定は、第15条第3項において準用する。

(広告及び宣伝)

第16条 町長は、テレビジョン放送による公益上又は運営上必要と認めるときは、テレビジョン放送による法令、自主放送番組基準、テレビジョン放送による再放送の同意の条件及び番組供給契約等にふれない範囲において、テレビジョン放送による適正な負担金を徴収して広告及び宣伝を放送することができる。

2 前項の許可により広告及び宣伝を放送しようとする者は、別表第4に掲げる負担金を納入しなければならない。

(施設の保全)

第17条 加入者は、引込み施設等に異常を発見したときは、直ちにこれを町長に届け出なければならない。

2 加入者は、施設にそのほかの機器を付加し、又はこれらの機器を改良する等の行為を行ってはならない。

(利用の停止)

第18条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、利用の停止又は加入の取消しを行うことができるものとする。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 引込み施設の設備を故意に破損したとき。

(4) 利用料を3箇月以上にわたり納付しないとき。

(5) そのほかの業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(損害賠償)

第19条 何人も故意又は過失により引込み施設に損傷を与えたときは、原形復旧等に要する損害を賠償しなければならないものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

工事負担金

V―ONUまで

15,710円

V―ONU以降

5,230円

別表第2(第13条関係)

区分

サービス提供料(月額)

通信サービス

300円

有線テレビジョン

一般住宅世帯

500円

集合住宅世帯

300円

生活保護世帯

別表第3(第15条関係)

自営柱

共架料

(1年間)

1,320円/本

告知放送設備

使用料

(1年間)

6,110円

光ケーブル伝送路

利用者と協議の上決定

別表第4(第16条関係)

1回15秒以内

1日5回放送

町内

4,400円

町外

8,800円

川本町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成23年3月10日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成23年3月10日 条例第13号
平成23年12月14日 条例第34号
平成24年3月16日 条例第2号
平成26年3月13日 条例第12号
平成28年3月10日 条例第6号
平成30年3月15日 条例第7号
令和元年9月12日 条例第23号
令和3年3月18日 条例第2号