○川本町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、川本町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第12号)以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(有償貸付契約)

第2条 条例第5条第1項の規定による有償貸付契約は、様式第1号の県有財産有償貸付契約書によるものとする。

(入居の申し込み及び決定通知)

第3条 条例第9条第1項の規定による申し込みは、様式第2号の川本町定住促進住宅入居申込書によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による入居決定者への通知は、様式第3号の入居決定通知書によるものとする。

(ペットの飼育)

第4条 条例第3条に規定する住宅において、ペットの飼育を希望する者は、別途定めるペット飼育規程(以下「規程」という。)に基づき町長に申請し、承認を得るものとする。

2 前項の承認に基づきペットを飼育する者は、別途定めるペット飼育規程を遵守しなければならない。

(賃貸借契約)

第5条 条例第11条の規定による賃貸借契約は、様式第4号の川本町定住促進住宅賃貸借契約書によるものとする。

(家賃納付方法)

第6条 条例第13条第2項に規定する家賃の納付は、指定金融機関からの口座引き落としを原則とする。

(改造、破壊又は汚損)

第7条 入居者は、条例第16条第2項に規定する場合に該当するときは、町長に対し、様式第5号の川本町定住促進住宅破損等届を提出しなければならない

(改修の承認願)

第8条 条例第18条第1項の規定による改修の承認を受けようとする者は、様式第6号の川本町定住促進住宅の軽微な改修等承認申請書を提出しなければならない。

(賃貸借契約の解除及び住宅の明渡し)

第9条 条例第19条第1項の規定による住宅明渡しの請求は、様式第7号の川本町定住促進住宅明渡請求書によるものとする。

2 条例第19条第2項の規定による住宅明渡しの届出は、様式第8号の川本町定住促進住宅退去届によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

川本町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年4月1日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)