○川本町NPO法人等地域活動団体支援事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第19号
(事業の内容等)
第2条 補助対象の事業者、事業、事業費、補助金の交付率及び期間は次のとおりとする。
(1) 対象事業者 町内の団体等で別表のとおりとする。
(2) 対象事業
・ 地域の活性化を目的とし団体自らが実施する継続的な各種活動
・ 民間との協働を目的として町が提示する事業メニューに該当する、団体自らが実施する各種活動
なお、次のいずれかに該当する事業は原則として対象外とする。
ア 単に営利を目的とする事業
イ 政治的又は宗教的と認められる事業
ウ 国、県等他の補助事業の対象となっている事業
(3) 対象経費 対象事業を実施するために必要な経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。
なお、次のいずれかに該当する経費は原則として対象外とする。
ア 個人の所得となる経費
イ 備品購入費
ウ 食料費及び交際費に類する経費
(4) 補助率 対象事業費内で定額(補助限度額を50万円以下とする)ただし、同一事業についての申請は1回を限度とする。
2 前項に掲げる対象事業のうち、民間との協働を目的として町が提示する事業メニューは、川本町企画連絡会議において決定する。
(補助金の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(申請内容の審査)
第4条 町長は前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、補助金の受給資格を有するかを審査のうえ、補助金交付の適否及び補助金の予定額を決定するにあたり、川本町企画連絡会議において審査を行う。
(補助金の交付決定)
第5条 補助金交付の適否の決定及び補助金の予定交付額は、前条の規定による審査に基づいて行われなければならない。
3 前項の決定には、必要に応じて条件を付すことができる。
(補助金の変更交付申請)
第6条 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を著しく変更するとき。
(2) 補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき。
ただし、変更後の計画の内容が当初の趣旨を変更しないものであり、軽微な変更である場合はこの限りではない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときには補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。なお、実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日、又は交付決定のあった年度の末日のいずれか早い期日とする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときには、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の概算払又は精算払の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、補助概算(精算)払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第10条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第47号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。