○川本町同窓会開催助成金交付要綱

平成24年6月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、町外の出身者等を招いて町内で実施する同窓会に要する経費の一部を支援し、参加者の情報登録を行い、様々な情報を発信することで、将来的なUターン者の増加を図る事を目的とする。また、交付については、予算の範囲内において行うものとし、その交付にあたっては、この要綱の定めるところによる。

(対象となる同窓会)

第2条 助成対象となる同窓会(以下「同窓会」という。)は、同じ学校を卒業した者同士が、当時を振り返るために集まるものであり、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 川本町内で開催されること。

(2) 出席予定者が10人以上で開催されるもので、本町出身者で県外に居住している者が3名以上出席すること。

(交付の条件)

第3条 交付の条件は次のとおりとする。

(1) 同窓会の事務局員及び参加者の名簿を作成し、名簿の登録者は町からの様々な情報を提供する事を承諾すること。

(2) 事務局員は、同窓会において町が提供するチラシ等の情報を発信すること。

(助成対象事業)

第4条 この助成金は、第2条及び第3条に規定する同窓会開催に係る経費の一部を助成するものとする。

(助成金の額)

第5条 同窓会開催に対する助成金の額は、同窓会参加者のうち町外居住者且つ町からの情報発信承諾に応じる者の数により決定し、別表のとおりとする。ただし、卒業年度を同じくする同窓会への助成金の交付は年に1回を限度とする。

(交付申請書の提出)

第6条 同窓会の事務局員で助成金の交付を受けようとする者は、同窓会開催予定日の5日前までに、川本町同窓会開催助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成事業の決定等)

第7条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査し、助成することが適当であると認めたときは、川本町同窓会開催助成金交付決定通知書(様式第2号)により同窓会の事務局員に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 同窓会の事務局員は、同窓会の終了後30日以内に川本町同窓会開催助成金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、川本町同窓会開催助成金交付額確定通知書(様式第4号)により同窓会の事務局員に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による助成金の交付額の確定後、川本町同窓会開催助成金請求書(様式第5号)に基づき、助成金を交付する。

(助成金の返還)

第11条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規程に違反したとき。

(2) 虚偽または不正な申請により助成金の交付を受けたとき。

この要綱は、平成24年6月1日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

同窓会開催助成額

同窓会参加者のうち、町外居住者且つ町からの情報発信に応じる者の数により助成金を交付する

3名~9名

5,000円

10名~19名

10,000円

20名~29名

20,000円

30名以上

30,000円

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川本町同窓会開催助成金交付要綱

平成24年6月1日 告示第28号

(平成26年4月1日施行)