○川本町自治会事務費等交付金交付要綱
平成25年4月23日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会の健全な運営及び行政事務の円滑な推進を図るため、予算の範囲内において自治会事務費等交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
2 交付金の交付に関しては、法令及び財務に関する規則に定めるもの及び他の規則に特別の定めあるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この要綱において自治会とは、川本町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備等、良好な地域社会の維持及び形成のために地域的な共同活動を行うことを目的とする自主的な組織をいう。
(交付金の使途)
第3条 この要綱により交付された交付金は、自治会交流活動、環境・衛生活動その他自治会活動全般についての経費に充てるものとし、それら以外の目的に使用することができない。
(交付対象事業)
第4条 交付金の対象事業は、自治会事務事業及び敬老事業、浄化槽等維持管理事業、集落排水維持管理事業とする。
(1) 自治会事務事業とは、敬老事業を除く、自治会活動全般の運営にかかる事務とする。
(2) 敬老事業とは、自治会で実施される敬老会等の事業とする。
(3) 浄化槽等維持管理事業とは、指定避難場所と指定された自治会が管理を行う集会施設に設置されている浄化槽等の維持管理にかかる経費とする。
(4) 集落排水維持管理事業とは、指定避難場所と指定された自治会が管理を行う集会施設の農業集落排水処理施設使用にかかる経費とする。
(交付金の交付)
第5条 交付金は、予算の定める範囲とし、毎年5月1日現在の住民基本台帳を基準とし、別表に定める区分により算定して年2回に分けて交付する。ただし、交付月については、5月及び10月に交付する。
2 浄化槽等維持管理事業及び集落排水維持管理事業は年1回の交付とし、交付月については前項にあわせ交付するものとする。
(交付金に関する調査)
第6条 町長は、交付金に関し必要と認めたときは、報告を求め調査を行うことができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。
(旧要綱の廃止)
2 自治会事務費補助金交付要綱(昭和40年8月1日告示第13号)は、廃止する。
附則(平成29年10月13日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
交付金の算定基準
自治会事務事業 | 平等割 | 100分の20 |
世帯割 | 100分の65 | |
地域割 | 100分の15 | |
敬老事業 | 各自治会75歳以上人口×500円 | |
浄化槽等維持管理事業 | 浄化槽の維持管理経費(清掃作業除く)の2分の1 ※上限2万円 | |
集落排水維持管理事業 | 集落排水処理施設使用料の2分の1 ※上限2万円 |
備考
1 浄化槽等維持管理助成の交付対象は、毎年4月1日において専ら自治会活動を行う集会施設に設置されている合併浄化槽(以下「浄化槽」という。)の維持管理(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第7条に規定する水質検査、法第10条に規定する保守点検の実施、法第11条に規定する定期検査の実施をいう。)を行っている自治会とする。
2 集落排水維持管理事業の交付対象は、川本町農業集落排水処理施設使用料条例(平成14年条例第15号)第3条に規定する使用料を支払っている自治会とする。