○川本町選挙管理委員会規程
平成11年9月2日
選挙管理委員会告示第1号
川本町選挙管理委員会規程(昭和30年選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 得票同数の者が2人以上ある時は、くじで当選人を定める。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
4 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(所属政党等の届出)
第3条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。
2 委員又は補充員が選挙権を有しなくなったとき、又はその所属する政党その他の団体を変更したときも、また同様とする。
(委員長の職務執行)
第4条 委員改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
第2章 会議
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会開催中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に附議することができる。
(欠席の届出)
第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調整)
第7条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1名が署名しなければならない。
3 委員長は、会議録の写を添えて会議の結果を町長に報告するものとする。
(その他の会議事項)
第8条 この章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第9条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を経べき事件につき議案を提出し、及び議決を執行すること。
(2) 委員会の予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 前3号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。
(5) その他法令によりその権限に属する事項。
(専決)
第10条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
(代決)
第11条 委員長が不在のときは、委員長代理委員がその事務を代決する。
2 委員長が特に指定した事項については、事務局長においてその事務を代決することができる。
第4章 事務局
(書記)
第12条 書記は町民生活課の職員に兼ねさせる。
(事務局)
第13条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に局長を置き、局長は町民生活課長に兼ねさせる。
3 局長は委員長の命を受け、職員を指揮して事務局に関する事務を統理する。
(服務及び事務処理)
第14条 本章に規定するものを除く外、服務及び事務処理に関しては、川本町の服務及び事務処理の例による。
第5章 公印
(公印)
第15条 委員会、委員長、委員長職務代理委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
附則
この規程は、平成11年9月2日から施行する。
附則(平成12年4月1日選管告示第8号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日選管告示第50号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日選挙管理委員会告示第18号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日選挙管理委員会告示第20号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。