○公職選挙法による選挙運動に関する規程

平成6年6月9日

選挙管理委員会規程第1号

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、川本町の議会の議員及び長の選挙について適用する。

第2章 選挙事務所の届出、自動車、拡声機の表示

(選挙事務所の届出)

第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第130条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第1号による。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第2号に、推薦届出者の代表者である者の証明書は、様式第3号による。

(自動車及び拡声機の表示)

第3条 法第141条第5項の規定により川本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する自動車及び拡声機の表示は、様式第4号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

3 表示板は自動車にあっては冷却器の前面に、拡声機にあっては送話口の下部又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返還しなければならない。

(表示板の返還)

第5条 前2条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代理人は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、直ちに表示板を委員会に返還しなければならない。

第2章の2 選挙運動のために使用するビラの証紙等

(ビラの届出)

第5条の2 法第142条第1項第7号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第4号の2の選挙運動用ビラ届出書に選挙運動用ビラの見本1枚(種類が異なる場合はそれぞれ1枚)を添え、委員会にしなければならない。

(ビラの証紙)

第5条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は様式第4号の3とする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、様式第4号の4の選挙運動用ビラ証紙交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証紙は、前項の申請書の提出があったときに交付する。

第3章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第6条 法第147条の規定によって委員会が文書図画の撤去を命ずる場合には、様式第5号による撤去命令書をその掲示責任者若しくは候補者又は推薦届出者に交付するものとする。

第4章 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第7条 選挙長は、法149条第4項の規定により新聞広告を掲載しようとする候補者に様式第6号による新聞広告掲載証明書を交付するものとする。

2 選挙長は、前項の証明書を立候補の届出を受けた後、直ちに交付するものとする。

第5章 公営施設使用の個人演説会

(個人演説会の申出)

第8条 法第163条の規定による公営施設使用の個人演説会(以下「個人演説会」という。)開催の申出は、様式第7号によらなければならない。

(個人演説会開催の施設の管理者の通知)

第9条 令第117条第1項の規定による個人演説会の開催の申出に係る施設の管理者(以下「管理者」という。)が委員会及び候補者に通知するときは、様式第8号によらなければならない。

(候補者が行う個人演説会の設備)

第10条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度について、あらかじめ当該管理者の承諾を得なければならない。

2 候補者が前項の規定により、承諾を得て自らする個人演説会開催のため必要な施設の付加又はその撤去は、その使用時間中にしなければならない。

(個人演説会場等の使用が不能となった場合)

第11条 天災その他避けることのできない事故その他やむを得ない理由が生じたため、個人演説会の施設又は設備の使用が不能となった場合においては、当該管理者は、直ちに委員会及び開催の申出に係る候補者に通知しなければならない。

(施設の引渡)

第12条 候補者は、第10条の規定により自ら必要な設備をした場合においては、個人演説会の施設の使用後、直ちにその設備を原状に復し、当該管理者に引き渡さなければならない。

第6章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第13条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第9号による。

(腕章の様式)

第14条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第11号による。

(標旗及び腕章の交付)

第15条 第3条第2項第4条及び第5条の規定は、前2条の標旗及び腕章について準用する。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出)

第16条 法第180条第3項の規定による選任届出は、様式第12号による。

2 法第182条第1項の規定による異動届出は、様式第13号による。

3 法第183条第2項の規定による職務代行開始届出及び法第183条第3項の規定による職務代行終了届出は、様式第14号による。

4 法第180条第4項の規定による推薦届出者が出納責任者を選定した場合における第1項及び第2項の届出書には、様式第15号による候補者の承諾書を添えなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第17条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動収支報告書の閲覧は、委員会の事務局又は指定された場所で執務時間中にしなければならない。

2 前項の報告書は、同項に規定する場所以外に持ち出してはならない。

3 第1項の報告書は、ていねいに取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第8章 政治活動用事務所における立札、看板等の表示

(立札及び看板等の表示)

第18条 令第110条の5第4項の規定による委員会が交付する証票は、様式第16号によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 第1項の証票は、法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(証書の交付申請)

第19条 前条の規定による証書の交付を受けようとする者は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第17号により、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第18号により証票交付申請書を郵便によることなく委員会に提出しなければならない。

(証票の交付等)

第20条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、様式第19号の証票交付簿に必要な事項を記載するものとする。

(証票の再交付)

第21条 前条第1項の規定により証票の交付を受けた者が、その証票を紛失し、破損し、又は汚損したため証票の再交付を受けようとするときは、紛失した場合においてはその旨証明する書面を、破損又は汚損の場合においてはその破損又は汚損した証票を添えて、文書で委員会に申請しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 公職選挙法に基づく選挙運動等の実施に関する規程(昭和34年選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。

(平成20年2月4日選挙管理委員会規程第31号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

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公職選挙法による選挙運動に関する規程

平成6年6月9日 選挙管理委員会規程第1号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年6月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年2月4日 選挙管理委員会規程第31号