○選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する規程
平成20年2月4日
選挙管理委員会告示第33号
(適用範囲)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号以下「法」という。)第28条の4第7項の事務について適用する。
(公表の方法)
第2条 法第28条の4第7項の規定による選挙管理委員会の公表は、告示により行う。
(公表の時期)
第3条 前条の規定による公表は、1年分を1月に行う。
(公表の様式)
第4条 選挙管理委員会が、第2条の規定により公表をするときは、別紙による。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別紙
平成20年2月4日 選挙管理委員会告示第33号
(平成20年2月4日施行)