○選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する規程

平成20年2月4日

選挙管理委員会告示第33号

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号以下「法」という。)第28条の4第7項の事務について適用する。

(公表の方法)

第2条 法第28条の4第7項の規定による選挙管理委員会の公表は、告示により行う。

(公表の時期)

第3条 前条の規定による公表は、1年分を1月に行う。

(公表の様式)

第4条 選挙管理委員会が、第2条の規定により公表をするときは、別紙による。

この告示は、公布の日から施行する。

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選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する規程

平成20年2月4日 選挙管理委員会告示第33号

(平成20年2月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年2月4日 選挙管理委員会告示第33号