○選挙公報の発行に関する条例

昭和49年3月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により川本町議会議員及び川本町長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報発行の実施機関)

第2条 選挙公報の発行の実施に関する事務は、川本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(選挙公報の発行)

第3条 委員会は、町の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請期限の告示)

第4条 委員会は、選挙の期日の告示と同時に、選挙公報の掲載文の申請の期限を告示しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第5条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて委員会の指定する期日までに文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位をそこなう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第6条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 法第119条の規定により町の議会議員の選挙及び長の選挙を同時に行うときには町の議会議員の候補者の選挙公報と長の候補者の選挙公報は、別の用紙をもって発行しなければならない。

3 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

4 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配付)

第7条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前日までに配付するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第8条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、選挙公報発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月21日条例第15号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成10年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の選挙公報の発行に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成10年9月21日条例第33号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和49年3月25日 条例第10号

(平成11年4月25日施行)