○選挙公報の発行に関する規則

昭和49年3月25日

選挙管理委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、選挙公報の発行に関する条例(昭和49年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 町議会議員及び町長選挙の候補者(以下「候補者」という。)条例第5条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉(同一の原板に限る。)を添えて川本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

3 第1項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の手札型(白黒に限る。)を用いるものとし、その裏面に当該候補者の住所及び氏名を記載しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に黒色の色素により明確に記載(別の用紙に記載したものをちょうふする場合を含む。以下同じ。)しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第7項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)のほか、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を記載することができる。

3 掲載文の氏名欄は、漢字、平仮名、カタカナ、数字以外は使用することができない。

4 掲載文には、写真(前条第3項の規定により指定された場所に掲載する写真を除く。)を使用することはできない。

5 掲載文に、図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。

6 掲載文は、原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は掲載文の印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正、撤回等)

第5条 候補者が既に提出した掲載文の修正又は写真の取換えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取換)申請書(様式第3号)に修正した掲載文2通又は写真2葉を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は取換えの申請は、第2条第2項の期間内にしなければならない。

3 候補者が条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(選挙公報の体裁及び印刷方法)

第6条 選挙公報の規格及び様式等は、委員会が選挙のつど別に定める。

2 選挙公報は、掲載文(写真を含む。)を写真製版により印刷するものとする。

3 前3条の規定に違反して記載した部分については、選挙公報に掲載しない。

(掲載文の処理)

第7条 一度提出された掲載文及び写真は、第5条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合も返還しない。

(選挙公報の訂正)

第8条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちにその訂正の告示をしなければならない。

(掲載及び発行の中止)

第9条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞した場合(候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)においても、選挙公報の発行手続きに着手したときは、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないものとする。

2 前項に掲げる事由が条例第5条の規定により申請をした候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が条例第7条の規定による配付前であるときは、その発行は中止する。

(余白の利用)

第10条 選挙公報の余白は、委員会において選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月28日選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月16日選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月1日選管規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年3月1日選管規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成11年3月1日から施行する。

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選挙公報の発行に関する規則

昭和49年3月25日 選挙管理委員会規則第1号

(平成11年3月1日施行)