○川本町監査委員条例

平成4年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とし、法第196条第1項の規定に基づき、次の各号により選任する。

(1) 識見を有する者 1人

(2) 議会議員のうちから選任する者 1人

(事務局)

第2条の2 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、川本町監査委員事務局と称する。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の請求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、法第242条第1項の規定による監査の請求に併せて監査委員の監査に代えて法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることを求められたときは、この限りでない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係ある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時その他必要な事項を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類等を審査に付されたときは、その日から30日以内に意見を付けて、町長に回付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時その他必要な事項を金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 法第199条第9項の規定による監査委員が行う公表は、川本町条例等の公布についての条例(昭和30年条例第1号)に定める公示の例による。

(事務引継)

第11条 監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 監査委員に関する条例(昭和30年条例第43号)は、廃止する。

(平成10年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

川本町監査委員条例

平成4年3月21日 条例第3号

(平成20年9月19日施行)