○川本町行財政改善審議会条例
昭和59年3月26日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川本町行財政改善審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、行財政の改善に関する重要事項の調査審議を行わせるため、川本町行財政改善審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び公共的団体の役職員のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は会務を掌理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。