○川本町ふるさと創生施策審議会条例

平成元年6月26日

条例第46号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川本町ふるさと創生施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、「自ら考え自ら行う地域づくり」事業に関し必要な施策について、調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会の議員

(2) 教育委員会の教育長及び委員

(3) 農業委員会の委員

(4) 産業団体の役職員

(5) 福祉医療団体の役職員

(6) 老人、婦人、青年団体の役職員

(7) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

川本町ふるさと創生施策審議会条例

平成元年6月26日 条例第46号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成元年6月26日 条例第46号
平成27年3月12日 条例第6号