○川本町ふるさと創生施策審議会条例
平成元年6月26日
条例第46号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川本町ふるさと創生施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、「自ら考え自ら行う地域づくり」事業に関し必要な施策について、調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会の議員
(2) 教育委員会の教育長及び委員
(3) 農業委員会の委員
(4) 産業団体の役職員
(5) 福祉医療団体の役職員
(6) 老人、婦人、青年団体の役職員
(7) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。