○川本町町村合併調査検討委員会設置要綱

平成14年6月21日

告示第24号

(目的及び設置)

第1条 川本町と近隣の町村との合併について調査、研究等を行うことを目的に、川本町町村合併調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、川本町と近隣の町村との合併に関し、必要な事項について調査、研究又は協議等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者の内から町長が任命する若干名の委員をもって組織する。

(1) 川本町議会議員

(2) 民間の有識者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川本町町村合併調査検討委員会設置要綱

平成14年6月21日 告示第24号

(平成14年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成14年6月21日 告示第24号