○川本町職員退職勧奨要綱
平成10年10月26日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の退職勧奨を行うことにより職員の新陳代謝を促進し、計画的かつ安定的な人事管理の推進を図るとともに、職員の高齢期における多様な生活設計の支援を行うことを目的にする。
(定義)
第2条 この要綱で職員とは、川本町職員定数条例(昭和54年3月条例第9号)の適用を受ける全職員とする。
(退職勧奨対象者及び優遇措置)
第3条 退職勧奨の対象者は、退職日現在、勤続年数10年以上で、かつ年齢50歳以上59歳以下の職員とする。
2 この要綱により退職する場合は、市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年島根県市町村総合事務組合条例第15号)の規定を適用し、退職時の給料月額に60歳と退職する日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき2%を乗じて得た額とする。ただし、給料月額の20%を限度とする。
(退職勧奨の公表と公正)
第4条 退職勧奨を行う場合は、職員にその理由を公表し、公正に行わなければならない。
(退職勧奨の期日)
第5条 退職勧奨は、原則として7月15日までに行うものとする。
(退職勧奨の方法)
第6条 退職勧奨の方法は、文書により行う。
(退職の期日)
第7条 退職勧奨に応じて退職する日は、3月31日とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月18日要綱第66号)
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日告示第69号)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。