○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の服務の宣言については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第9号
平成13年3月27日 条例第3号
令和2年3月13日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第17号