○職員の勤務時間に関する規則

平成元年5月10日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文又はただし書の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次項に定めるものを除き、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間の特例)

第3条の2 特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日、勤務時間の割り振り、休憩時間については、別表に定めるところによる。

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務をすることを命ずる必要がある日を含む同一週内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員については、条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内とする。

(1) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年条例第10号)第2条第1項に規定する休日又は第3条第1項に規定する代休日が属する週の週休日において勤務を命ぜられた職員

2 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更(条例第5条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、前項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

3 任命権者は、週休日の振り替え(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 前条第2項に規定する職員の週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更については、前第3項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 任命権者は次の各号に該当する職務は、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 窓口業務

(2) 電話交換業務

(3) 宿日直業務

(4) その他町長が特殊な業務として必要と認めた業務

2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

3 職員が、勤務することを命ぜられた場合を除き、休憩時間に対しては、給与は支給されない。

第6条 削除

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項で町長の定める継続的勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び町内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、職員の休日及び休暇に関する条例第2項に規定する休日及び国の行事で行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合は、当該勤務が過度にならないよう留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に条例第8条第2項に規定する勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第9条の2 任命権者は、職員の勤務時間に関する条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている主旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間の上限)

第9条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他重要な業務であって特に緊急に処理を要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該越えることとなる時間に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 深夜(同項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状況にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務制限の請求手続き等)

第11条 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及びその末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第9条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日に前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条 条例第9条第1項の規定による請求がされた後制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することのできるものとして第10条各号に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、条例第9条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第13条 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の深夜勤務の制限の場合について準用する。この場合において、前条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第14条 条例第9条第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠にあっては10週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続き等)

第15条 職員は、規則で定める請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第2項の規定による請求を行わなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項の規定による措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条第2項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第9条第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

第16条 条例第9条第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、当該請求はなされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することのできるものとして第14条各号に該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までに期間についての請求があったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第17条 前2条(前条第1項第4号第2項第1号及び第2号を除く)規定は、要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限の場合について準用する。この場合において、前条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(報告)

第18条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

2 職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和58年規則第5号)は、廃止する。

(平成4年9月1日規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第4号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の勤務時間に関する規則第5条の規定に基づき任命権者の承認を得ている勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更についての定めは、この規則による改正後の勤務時間に関する規則第4条第4項の規定に基づき週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更についての定めとみなす。

(平成8年10月31日規則第14号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条の2関係)

所属

教育課

職員

悠邑ふるさと会館の業務に従事する職員及び図書館の業務に従事する職員

週休日

4週間について8日

(任命権者が職員ごとに指定する)

勤務時間の割り振り

4週間ごとの期間について、1週間あたりの勤務時間が38時間45分になるように任命権者が割り振る。

休憩時間

勤務時間が7時間45分の場合は少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の中途に置く。

画像

画像

職員の勤務時間に関する規則

平成元年5月10日 規則第10号

(令和元年9月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年5月10日 規則第10号
平成4年9月1日 規則第6号
平成7年3月22日 規則第4号
平成8年10月31日 規則第14号
平成11年3月16日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第7号
平成16年3月29日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第2号
令和元年9月12日 規則第11号