○職員の勤務時間に関する規則
平成元年5月10日
規則第10号
職員の勤務時間に関する規則(昭和30年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文又はただし書の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次項に定めるものを除き、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間の特例)
第3条の2 特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日、勤務時間の割り振り、休憩時間については、別表に定めるところによる。
(1) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年条例第10号)第2条第1項に規定する休日又は第3条第1項に規定する代休日が属する週の週休日において勤務を命ぜられた職員
5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第5条 任命権者は次の各号に該当する職務は、休憩時間を一斉に与えないことができる。
(1) 窓口業務
(2) 電話交換業務
(3) 宿日直業務
(4) その他町長が特殊な業務として必要と認めた業務
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
3 職員が、勤務することを命ぜられた場合を除き、休憩時間に対しては、給与は支給されない。
第6条 削除
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項で町長の定める継続的勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び町内の監視を目的とする勤務とする。
2 任命権者は、職員の休日及び休暇に関する条例第2項に規定する休日及び国の行事で行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合は、当該勤務が過度にならないよう留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に条例第8条第2項に規定する勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第9条の2 任命権者は、職員の勤務時間に関する条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている主旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間の上限)
第9条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(1) 深夜(同項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状況にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日に前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することのできるものとして第10条各号に該当することとなった場合
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠にあっては10週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第9条第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することのできるものとして第14条各号に該当することとなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(報告)
第18条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(補則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年6月1日から施行する。
(職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)
2 職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和58年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成4年9月1日規則第6号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日規則第4号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の勤務時間に関する規則第5条の規定に基づき任命権者の承認を得ている勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更についての定めは、この規則による改正後の勤務時間に関する規則第4条第4項の規定に基づき週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更についての定めとみなす。
附則(平成8年10月31日規則第14号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条の2関係)
所属 | 教育課 |
職員 | 悠邑ふるさと会館の業務に従事する職員及び図書館の業務に従事する職員 |
週休日 | 4週間について8日 (任命権者が職員ごとに指定する) |
勤務時間の割り振り | 4週間ごとの期間について、1週間あたりの勤務時間が38時間45分になるように任命権者が割り振る。 |
休憩時間 | 勤務時間が7時間45分の場合は少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の中途に置く。 |