○職員の勤務時間に関する規程

平成元年3月31日

訓令第2号

(勤務時間の割振り)

第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。

(休憩時間)

第2条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

第3条 削除

(特例)

第4条 現業その他特別の勤務に従事する職員にあって、この規程による勤務時間により難いものについては、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年6月24日訓令第3号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成16年3月23日訓令第19号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

平成元年3月31日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年3月31日 訓令第2号
平成4年6月24日 訓令第3号
平成16年3月23日 訓令第19号
平成19年3月26日 訓令第19号
平成21年4月1日 訓令第1号