○職員の勤務時間に関する規程
平成元年3月31日
訓令第2号
(勤務時間の割振り)
第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。
(休憩時間)
第2条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
第3条 削除
(特例)
第4条 現業その他特別の勤務に従事する職員にあって、この規程による勤務時間により難いものについては、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月24日訓令第3号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日訓令第19号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。