○修学欠勤取扱要綱
平成12年11月1日
告示第45号
1 趣旨
この趣旨は、自己研鑽のため大学及び大学院等に修学する職員が、町長の承認を得て、やむを得ず欠勤する場合(以下「修学欠勤」という。)の取扱について必要な事項を定める。
2 修学欠勤の要件
(1) 職員採用後5年間の職務経験を有する職員を対象とする。ただし、45歳を過ぎた職員は対象としない。
(2) 修学内容が職員として今後活用できるものであること。
3 修学欠勤の期間等
(1) 期間
1年間以上4年間の期間内とする。
(2) 単位
当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内の時間とし、5分を単位とする。
4 承認手続
(1) 修学欠勤を必要とする職員は、「休暇・欠勤簿」による届出に併せ、「修学欠勤承認申請書」(様式1)に必要事項を記入し、入学証明書等を添付して町長に提出しなければならない。
(2) 町長は、修学届を受理し、欠勤を承認する場合は「修学欠勤承認通知書」(様式2)により、その旨当該職員に通知するものとする。
(3) 町長は、承認申請事項が要件に該当しないため修学欠勤として承認できないものであるときは、「修学欠勤不承認通知書」(様式3)によりその旨当該職員に通知するものとする。
(4) 職員は、修学欠勤を承認された期間の途中において修学欠勤を必要としなくなった場合は、「修学欠勤終了届」(様式4)を提出し、速やかに職務に復帰しなければならない。
(5) 町長は、修学欠勤を必要としなくなったにもかかわらず、速やかに職務に復帰しない職員については「修学欠勤取消通知書」(様式5)により承認を取り消すものとする。また、修学欠勤を承認された職員が修学欠勤の趣旨に適合しない行動をとっていると町長が認めたときも同様とする。
5 修学欠勤の承認の効果
(1) 修学欠勤を理由としては、地方公務員法第28条及び第29条の規定は適用しないものとする。
(2) 給与その他の取扱いについては、修学欠勤以外の欠勤と同様である。
6 その他
この要綱に定めるもののほか、修学欠勤に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第7号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。