○川本町職員職務遂行能力審査会の組織及び運営に関する要領
平成26年3月27日
告示第9号
(目的)
第1条 この要領は「職務遂行能力を十分に発揮できない職員に対する支援・指導に関する要綱」(以下「要綱」という。)第10条に規定する川本町職員職務遂行能力審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審査会は、以下の事項を審査しその結果を総務財政課長へ報告するものとする。
(1) 要綱第4条に基づき報告のあった職員の認定
(2) 要綱第8条第3項に基づく支援期間の延長又は短縮
(組織)
第3条 審査会は、副町長、総務財政課長、総務財政課長補佐、及び所属長をもって構成する。
2 審査会には、会長及び副会長を置く。
3 会長には副町長を、副会長には総務財政課長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理する。
5 会長に事故ある時は、副会長が会長の職務を代理する。
(会議)
第4条 会長は、審査会を招集し、その議長となる。
2 審査会は、構成員の4分の3以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認められるときは、第3条第1項の者以外の者の出席を求めることができる。
5 審査会は、審査事項が個人に関する情報を含むことを踏まえ、非公開で行う。
6 審査会は、軽易な事項については、持ち回りにより会議に代えることができる。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
2 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。