○川本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和54年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、川本町議会の議員に対する議員報酬及び費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、別表第1のとおりとする。

第3条 議員報酬は、毎月これを支給する。

第4条 議長及び副議長にはその選挙の日から、常任委員長、議会運営委員長は選任の日から、議員には任期が開始する日から議員報酬を支給する。

2 議長等が、任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議長等が死亡したときは、その日の属する月までを支給する。

4 第1項又は第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第5条 議長等が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。なお、宿泊料の額は、次に掲げる宿泊地の区分に応じて支給する。

(1) 東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市(以下「甲地方」という。)

(2) 前号以外の地域(以下「乙地方」という。)

3 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 議長等で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第17条第1項に規定する退職の例による場合の離職をいう。)し、若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職し、又は死亡した議員についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定するものにあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において、議長等が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(廃止)

2 川本町議会議員等に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第14号)は、廃止する。

3 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における期末手当の基礎額は、第6条第2項の規定にかかわらず報酬月額とする。

4 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間における議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に規定する報酬月額からその額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

5 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に規定する報酬月額からその額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

6 平成25年4月1日から平成28年4月24日までの間における議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に規定する報酬月額からその額10パーセントにあたる額を減じて得た額とする。

7 平成25年4月1日から平成28年4月24日までの間における期末手当の基礎額は、第6条第2項の規定にかかわらず月額報酬とする。

8 平成28年4月25日から平成29年3月31日までの間における議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に規定する報酬月額からその額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

9 平成28年4月25日から平成29年3月31日までの間における期末手当の基礎額は、第6条第2項の規定にかかわらず報酬月額とする。

10 平成29年4月1日から平成32年4月24日までの間における議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に規定する報酬月額からその額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

11 平成29年4月1日から平成32年4月24日までの間における期末手当の基礎額は、第6条第2項の規定にかかわらず報酬月額とする。

(昭和54年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年9月19日条例第18号)

(施行月日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月21日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第53号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川本町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例は、平成2年12月1日から適用する。ただし、第6条第3項の改正規定は、平成2年6月1日から適用する。

(平成4年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成5年3月22日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成7年3月20日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成9年3月17日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2については平成10年1月1日から適用する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条第3項において準用する職員の給与に関する条例第17条第2項中100分の55とあるのは、100分の50とする。

(平成10年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成12年3月21日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年1月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の川本町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年12月1日条例第26号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月25日条例第52号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年1月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日条例第29号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬月額

議長

304,000円

副議長

252,000円

常任委員長

216,000円

議会運営委員長

216,000円

議員

210,000円

別表第2(第5条関係)

旅費

区分

鉄道賃

船賃

車賃

私有車使用料(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

実費

実費

実費

37円

3,000円

甲地方

14,800円

乙地方

13,300円

県内(下記以外の地域)

2,200円

10,900円

大田市・江津市及び郡内

9,800円

川本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和54年3月15日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第2号
昭和54年12月21日 条例第29号
昭和55年3月15日 条例第1号
昭和55年12月20日 条例第26号
昭和57年3月18日 条例第2号
昭和60年9月19日 条例第18号
昭和61年3月19日 条例第3号
昭和62年3月21日 条例第1号
平成元年3月16日 条例第4号
平成元年12月22日 条例第53号
平成2年12月25日 条例第18号
平成4年12月24日 条例第23号
平成5年3月22日 条例第2号
平成6年12月19日 条例第18号
平成7年3月20日 条例第6号
平成8年3月19日 条例第2号
平成8年12月24日 条例第30号
平成9年3月17日 条例第8号
平成9年12月22日 条例第50号
平成10年12月21日 条例第36号
平成12年3月21日 条例第28号
平成13年3月27日 条例第4号
平成14年3月27日 条例第17号
平成15年1月17日 条例第1号
平成15年12月1日 条例第26号
平成16年3月22日 条例第20号
平成16年12月17日 条例第40号
平成17年11月25日 条例第52号
平成18年12月18日 条例第31号
平成20年1月23日 条例第5号
平成20年9月19日 条例第19号
平成21年3月12日 条例第1号
平成22年3月11日 条例第14号
平成22年12月15日 条例第29号
平成23年3月10日 条例第6号
平成24年3月16日 条例第19号
平成25年3月14日 条例第25号
平成27年3月12日 条例第5号
平成28年3月10日 条例第8号
平成29年3月9日 条例第9号