○招致外国青年の報酬及び費用弁償支給条例

平成元年6月26日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定により、招致外国青年に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「招致外国青年」とは、「語学指導等を行う外国青年招致事業」により、財団法人自治体国際化協会のあっせんにより、川本町で次の職務を行う者をいう。

(1) 英語指導助手 語学指導に従事する外国青年

(2) 国際交流員 国際交流活動に従事する外国青年

(報酬)

第3条 招致外国青年の報酬月額は、財団法人自治体国際化協会が定める額を考慮し、別に規則で定める。

(費用弁償)

第4条 招致外国青年が、職務を行うため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額は、一般職の職員の例による。

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第5条 報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の給料及び旅費の支給方法の例による。

2 招致外国青年が、赴任及び帰国するための旅費は、財団法人自治体国際化協会が定める方法により支給する。

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第51号)

(施行期日)

この条例は平成10年1月1日から施行する。

(平成25年9月12日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

招致外国青年の報酬及び費用弁償支給条例

平成元年6月26日 条例第48号

(平成25年9月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成元年6月26日 条例第48号
平成5年3月22日 条例第12号
平成7年3月20日 条例第8号
平成8年3月19日 条例第3号
平成9年12月22日 条例第51号
平成25年9月12日 条例第37号