○川本町議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例
昭和30年8月7日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定により、次に掲げる者の費用弁償の支給について定めることを目的とする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第109条第5項、第109条の2第4項又は第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者
(費用弁償)
第2条 前条に掲げる者に支給する費用弁償は、議会議員相当額とする。
2 費用弁償の支給方法は、町議員の旅費支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。