○職員の給与に関する条例

昭和38年3月5日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第7条)

第3章 手当(第8条―第18条の5)

第4章 雑則(第19条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

第2章 給料

(給料)

第2条 職員には、職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬として給料を支給する。

2 給料には、次章に規定する手当は含まないものとする。

3 宿舎、食事、被服その他生活に必要な施設等が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第21条に規定する職員以外の職員に適用するものとする。

(職務の分類)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(職員の職務の級の決定)

第5条 町長は、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内でかつ町長が規則で定める基準に従い決定する。

(初任給、昇格、昇給等)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、町長が規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として町長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(町長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で町長が規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、町長が規則で定める給料の支給日に給料の月額を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が、即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給する以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

第3章 手当

(手当)

第8条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 扶養手当

(2) 住居手当

(3) 通勤手当

(4) 特殊勤務手当

(5) 時間外勤務手当

(6) 単身赴任手当

(7) 休日勤務手当

(8) 宿日直手当

(9) 期末手当

(10) 勤勉手当

(11) 管理職手当

(12) 管理職員特別勤務手当

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(住居手当)

第10条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町長が規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区別に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で町長が規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定める。

第13条 削除

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第15条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち町長が規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について45時間を超えた職員には、その45時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち町長が規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前3項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する町長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(単身赴任手当)

第14条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に勤務することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に勤務することが、通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、23,000円(町長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が町長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、30,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて町長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他町長が規則で定める者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情を考慮して町長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、休日休暇条例第2条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者の承認を得て任命権者が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとし町長が規則で定める日において勤務した職員も同様とする。

(宿日直手当)

第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において町長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において町長が規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、前2条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日に属する月の町長が規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(法第28条第4項の規定による失職の場合及び法第29条の規定による懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。以下この条、第18条及び第22条において同じ。)し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第22条第5項の規定の適用を受ける職員及び町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については同項中「100分の130」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 職員でその職務の級が4級以上であるもの(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として町長が規則で定めるものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の職制上の段階、職務の級等を考慮して町長が規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1ケ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられた者。

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられた者

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに当該一時差止処分を取消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

(4) 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(5) 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(6) 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第4項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日に属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する町長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職手当)

第18条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その勤務の特殊性に基づき、町長が規則で定める者に支給する。

2 管理職手当の月額は、前項の規定に基づき町長が規則で定める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の8を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。

3 第1項に規定する職にある職員には、第14条及び第15条の規定は適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の3 前条第1項の規定に基づく町長の規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において町長が規則で定める額とする。ただし、勤務に従事する時間等を考慮して町長が規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(災害派遣手当等)

第18条の4 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、武力攻撃災害派遣手当は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する職員が、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条に規定する職員が、住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に、その職員に対して支給する。

2 前項に掲げる手当の日額は、6,620円を超えない範囲内で規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、第1項に掲げる手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第18条の5 第6条第1項から第8項まで、第9条から第10条の2まで及び第14条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第4章 雑則

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額と特殊勤務手当の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、職員の休日及び休暇に関する条例第2条第1項に定める休日に1日の勤務時間を乗じたものを減じ除して得た額とする。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、休日休暇条例第2条第1項第1号に規定する休日(休日休暇条例第3条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休日休暇条例第2条第1項第2号に規定する休日(休日休暇条例第3条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休日休暇条例第4条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれの次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第21条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給料を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項で規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により町長が規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。

8 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、これに給与を支給しない。

(給与の口座振替)

第23条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第23条の2 職員に給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 島根県市町村職員共済組合に納付すべき掛金及びその他徴収金

(2) 全国町村会が行う任意生命保険及び損害保険の保険料並びに個人年金共済の掛金

(3) 登録された職員団体(以下「職員団体」という。)の組合費及び貸付金に係る償還金

(4) 職員団体の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料

(5) 中国労働金庫に係る積立金及び貸付金に係る償還金

(6) 職員の勤務に伴う職員駐車場の利用料

(7) 職員相互間の親睦の会の会費

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例に定める給与の種類及びその額を定めた基準は、当分の間、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準について準用する。

(号給職員の切替)

3 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。切替表に掲げられていない旧号給を受けていた者の切替については、別に町長が定めるところによる。

4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第6条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表の暫定月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対応する切替日以降における最初の給与条例第6条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

6 切替日の前日において、改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第4項及び附則第5項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行の日」という。)の前日までの間において改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第4項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。

(切替日に職員の等級を異にして異動した職員の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第4項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の給与条例第6条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与条例第6条第1項及び第2項中「号給」とあるのは、「職員の給与に関する条例附則第4項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第4項附則第6項附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項若しくは第2項の規定により、附則第4項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第6条第5項の規定の適用については、町長が規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(暫定手当)

13 職員には、昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を町長が規則で定めるところにより支給する。

14 前項の規定により支給される暫定手当の額は、国家公務員に支給される額を基準として、給料表の各職務の等級の号給又は給料月額ごとに、町長が規則で定める額に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

15 昭和49年度に限り、職員の給与に関する条例第17条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において町長が規則で定める日に期末手当を支給する。

16 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(給与条例第17条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

17 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

18 職員に暫定手当を支給する間、第8条中「扶養手当」とあるのは「(1)扶養手当 (1)の1暫定手当」と、第13条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、第17条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、第18条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、第19条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、第20条第2項中「給料に対応する額」とあるのは「給料に対応する額及び暫定手当に対応する額」と、「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と、第22条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、同条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、同条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(給与の内払)

20 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤務手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤務手当の額を超える部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

21 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 「職員の給与に関する条例」(昭和30年条例第19号)

(2) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和30年条例第44号)

(3) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和31年条例第6号)

(4) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和31年条例第31号)

(5) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和32年条例第15号)

(6) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和33年条例第3号)

(7) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和33年条例第27号)

(8) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和33年条例第28号)

(9) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和34年条例第13号)

(10) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和34年条例第22号)

(11) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和35年条例第13号)

(12) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和35年条例第21号)

(13) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和35年条例第24号)

(14) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和36年条例第4号)

(15) 「職員の給与に関する条例の一部改正する条例」(昭和37年条例第1号)

22 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間における給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額から、8級については5パーセント、7級については3パーセント(第18条の2に定める管理職手当の支給される者については4パーセント)、6級から4級までについては2パーセント、3級から1級までについては1パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

23 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額から、5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

24 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の額との合計額は、第3条及び平成18年一部改正条例附則第7項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額と平成18年一部改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額から、6級については10パーセント、5級については8パーセント、4級については6パーセント、3級から1級までについては5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

25 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間における管理職手当は、第18条の2の規定にかかわらず、支給しない。

26 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の額との合計額は、第3条及び平成18年一部改正条例附則第7項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額と平成18年一部改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額から、6級については10パーセント、5級については8パーセント、4級については6パーセント、3級から1級までについては5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における減額後の給料月額に至らない場合は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する級を基準に、6級については10パーセント、5級については8パーセント、4級については6パーセント、3級から1級については5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

27 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当は、第18条の2の規定にかかわらず、支給しない。

28 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の合計額(以下「給料月額及び給料の調整額」という。)は、職員の給与に関する条例第3条及び平成18年一部改正条例附則第7項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額及び平成18年一部改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額から、6級については6.5パーセント、5級については4.5パーセント、4級については4パーセント、3級については3パーセント、2級から1級については2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、減額後の給料月額が第2条の規定による改正後の平成18年一部改正条例附則第7項の規定を適用した平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における減額後の給料月額に至らない場合は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する級を基準に、5級については4.5パーセント、4級については4パーセント、3級については3パーセント、2級から1級については2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

29 前項の規定は、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当及び特殊勤務手当の額の算出の基礎となる給料月額及び給料の調整額については適用しない。

30 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第32項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第6条第1項、第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号級に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

31 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第20号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

32 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第35項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第30項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第30項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

33 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

34 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第30項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第32項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

35 附則第32項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第30項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第32項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

36 附則第32項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第17条第5項(第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給与月額」とあるのは、「給料月額と附則第32項又は前2項の規定による給料の額との合計額」とする。

37 附則第30項から前項までに定めるもののほか、附則第30項の規定による給料月額、附則第32項の規定による給料その他附則第30項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

38 附則第30項の規定は、法第27条第2項に定める降級とする。

39 附則第30項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

附則別表第1(附則第3項関係)

切替表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分



旧号給

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

給号

期間

暫定給料月額

1

1



1



1



1



2

2



2



2



2



3

3

3

24,100

3

3

18,800

3



3



4

4

6

25,500

4

6

19,900

4



4



5

4

9

26,900

4

9

21,100

5



5



6

5



5



6

3

18,700

6



7

6

3

29,800

6

3

23,600

7

6

19,800

7



8

7

6

31,200

7

6

24,800

7

9

20,900

8



9

7

9

32,600

7

9

26,000

8



9



10

8



8



9

3

23,200

10



11

9



9

3

28,700

10

6

24,300

11



12

10



10

6

29,900

10

9

25,400

12



13

11



10

9

31,200

11



13

3

18,300

14

12



11



12

3

27,500

14

6

19,200

15

13



12



13

6

28,400

14

9

19,800

16

14



13



13

9

29,100

15



17

15



14



14



16



18

16



15









附則別表第2(附則第7項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表

1~18

5~17

8~16

15~18

備考 本表中1~18とあるのは「1号給から18号給までの号給」等を示す。

行政職俸給表(2)切替表

職務の等級

1等級

2等級

区分

旧号給

号給

期間

暫定俸給月額

号給

期間

暫定俸給月額

1

1



1



2

2



2



3

3



3



4

4



4



5

5



5



6

6



6



7

7



7



8

8



8



9

9



9



10

10



10



11

11



11



12

12



12



13

13



13



14

14



14



15

15



15



16

16

3

19,800

16



17

17

6

20,300

17



(昭和38年8月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和39年3月5日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和37年9月30日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で町長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

3 昭和37年10月1日から切替日までの間において職務の等級を異にした職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与条例の内払とみなす。

6 附則第14項中「第22条第2項から第5項まで」を「第22条第2項から第4項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。この場合において、附則第13項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。

附則別表 略

(昭和40年3月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用し、第2条及び第3条並びに第4条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表

10~21

15~21

18~20


備考 この表中「10~21」等とあるのは「10号給から21号給」等を示す。

(昭和41年3月21日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級


2~8

6~12

9~15


備考

(1) この表中「2~8」等とあるのは「2号給から8号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第3号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年3月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例第9条及び第11条並びに別表の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和43年3月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第1項から第12項まで及び第16項から第18項までの規定を除く。)の規定は昭和42年8月1日から同条例附則第13項から、第15項までの規定は昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

6 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第28号。以下「昭和44年改正条例」という。)第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての切替日における改正後の条例附則第14項に規定する暫定手当の月額(以下「暫定手当の月額」という。)に5分の3を乗じて得た額を、昭和45年4月1日以降においては、暫定手当の月額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員(昭和44年5月31日に係る場合にあっては、同日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のうち、昭和44年改正条例附則第3項の規定に基づき職務の等級の号給を定められることとなる職員を除く。)の、それぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、町長が規則で定める額とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和43年11月5日条例第14号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年2月12日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、職員の給与に関する条例第16条、第17条及び第18条に係る改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表並びに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の給与条例第13条第2項の規定は昭和43年8月31日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 改正後の給与条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第13条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が基準日において職務の等級が1等級である職員にあっては基準日において当該職員が受ける号給に対応して町長が定める額、職務の等級が1等級以外の等級である職員にあっては当該職員の職務の等級から1を減じた等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては町長が定める額に、1,100円を加算した額に改正前の給与条例第13条第2項に規定する割合を乗じて得た額。以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の給与条例第13条第2項の寒冷地手当の額とする。

7 昭和43年8月31日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の給与条例第13条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「基準額」という。)が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは改正後の給与条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和44年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給料表に関する経過措置)

6 施行日に在職する職員若しくは切替日以降施行日までの間に退職若しくは給料表の適用を受ける事となった職員に対する改正後の条例別表の給料表の適用については切替日から昭和44年11月30日までの間、4等級1号給の金額は20,900円に、3等級1号給の金額は28,300円に、2等級1号給の金額は32,400円に、その他の号給の金額については、当該号給の1号下位の号給の金額に各々読み替える。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当するものは、速やかに改正後の条例第10条の規定により届け出なければならない。

(1) 切替日においてその前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかったもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員と成った者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過したあとにされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第2号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

12 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和45年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第16条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間(以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第6条第1項の適用の経過措置)

9 改正後の条例第6条第1項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第29号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表(附則第3項~第5項、第7項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

4等級

1

2

2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年3月25日条例第5号)

(施行期間)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が1等級である職員の切替日における職務の等級は、町長の定めるところにより1等級又は2等級とし、切替日の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は切替日の前日において、その者の属する職務の等級に対応する同表に定める等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が1等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が2等級から5等級までの等級となる職員の切替日における号給は、旧号給、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の等級の切替表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第2(附則第3項関係)

1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3 〃

8 〃

4 〃

9 〃

5 〃

10 〃

6 〃

11 〃

7 〃

12 〃

8 〃

13 〃

9 〃

14 〃

10 〃

15 〃

11 〃

16 〃

11 〃

17 〃

12 〃

18 〃

12 〃

19 〃

13 〃

20 〃

13 〃

(昭和47年12月14日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日以前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和48年6月27日条例第15号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年10月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第14項の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第1号)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の右欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の右欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第6条の規定の経過措置)

9 改正後の条例第6条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

14 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年4月27日条例第24号)

1 この条例は公布の日から施行する。

2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18




2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19




4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




17

16

3

6

64,100

(昭和49年6月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和49年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた者を有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和50年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和51年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例による改正前の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されるべき期末手当の額から51年改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(この項において「改正後の額」という。)を減じた額(次項において「差額」という。)を改正後の額に加算した額とする。

3 前項の規定により昭和51年12月に期末手当を支給される職員の昭和52年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を減じた額とする。

(勤勉手当の額の特例)

4 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和52年12月23日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和53年12月16日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間に於ける異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることになる期末手当の額に加算した額とする。

7 昭和54年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては同条第2項の規定にかかわらず同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第17条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第17条の額を超えるときは第17条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和54年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が同日において、その者の占めるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第2の標準的な職務の欄に掲げる職務に対応する同表の職務の等級欄に掲げる職務の等級(以下この項において「基準等級」という。)と異なる職務の等級である職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、それぞれの基準等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により新等級を決定される職員のうち切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 附則第2項の規定により新等級を決定される職員のうち切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、町長が規則で定める。

(給料月額の特例)

6 附則第3項又は前項の規定により新号給等を決定される職員のうち当該新号給等の額が旧号給等の額に達しないこととなる職員に対しては、その者の受けるべき号給額又は給料月額が旧号給等の額に達するまでの間、当該旧号給等の額に相当する給料月額を暫定給料月額として支給する。

7 附則第3項又は附則第5項の規定により新号給等を決定される職員のうち町長が定める職員が切替日以降最初に昇格した場合における当該昇格の時期にその者の受けることとなる号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、当該職員が附則第2項の規定により職務の等級を切替えられなかったとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表(附則第3項、附則第5項関係)

特定の号給の切替表

(ア) 旧等級が2等級である職員の号給の切替表

旧号給

新号給

新等級が3等級となる職員

新等級が4等級となる職員

2号給

5号給

9号給

3 〃

6 〃

11 〃

4 〃

7 〃

13 〃

5 〃

8 〃

15 〃

6 〃

9 〃

17 〃

7 〃

11 〃

8 〃

12 〃

9 〃

14 〃

10 〃

15 〃

11 〃

17 〃

12 〃

19 〃

(イ) 旧等級が3等級である職員の号給の切替表

旧号給

新号給

新等級が4等級となる職員

1号給

4号給

2 〃

5 〃

3 〃

6 〃

4 〃

7 〃

5 〃

9 〃

6 〃

10 〃

7 〃

12 〃

8 〃

14 〃

9 〃

15 〃

10 〃

17 〃

11 〃

(昭和54年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引続き在職する職員のうち同日において改正後の条例第6条第7項の町長が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第4項の町長が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず改正前の条例第6条第4項の町長が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町長が規則で定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の町長が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和55年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第13条の規定は同年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例並びにこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で改正後の条例第13条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員の受ける職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が規則で定める場合にあってはその定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第13条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定手当額」という。)に達しないこととなるものについては改正後の条例第13条第2項の規定にかかわらず平成9年3月31日までの間暫定手当額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 昭和55年8月30日から町長が規則で定める日までの間(前項の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については改正後の条例第13条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては暫定手当額)が改正前の条例第13条第2項の規定の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧手当額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第13条第2項の規定にかかわらず当該旧手当額をもって当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。

8 昭和55年8月30日以前から引続き在職する職員のうち前2項に規定する寒冷地手当の額が改正後の条例第13条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(町長が規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同条第3項及び第4項並びに前2項の規定にかかわらず前2項に規定する寒冷地手当の額を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。

9 昭和55年8月30日在職する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に採用、異動等の事由により職員として在職することとなった者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第13条第3項を適用する場合においては、同項中「384,000円」とあるのは「360,000円」とする。

10 改正後の条例第13条第5項の規定は同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例施行日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和56年12月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。切替期間において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第32号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第10条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、また同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替後に在職する職員に対して昭和56年6月及び同年12月に支給した期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第21号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和57年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和57年8月31日から施行する。

(昭和57年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月15日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和59年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間を通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和60年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号で昭和60年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第29号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第6条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2(附則第4項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1


1

1





2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18


18

18

17

15

17

15

19


19

19

18

16

18

16

20



20

19

16

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17

21



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18

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19

24



24

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19



25




24

19



26




25

20



(昭和61年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第32号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和62年12月18日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第32号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和63年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成元年4月28日条例第40号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成2年3月16日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表の職務の級1級及び2級の1号である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第22条第1号の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成3年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第13条第2項及び第3項の改正規定(「及び第4項」を削る部分に限る。)、第16条第1項の改正規定、第18条の2の次に次の1条を加える改正規定並びに附則第2項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成4年6月24日条例第14号)

この条例は、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第13号)の施行の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは、「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第27号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払い)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成5年12月17日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成6年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第17条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第17条の額を超えるときは、第17条の額)を減じた額とする。

(給与の内払い)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第17条又は附則第7項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成6年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成7年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は、前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第17条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第17条の額を超えるときは、第17条の額)を減じた額とする。

(給与の内払い)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第17条又は附則第7項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成7年3月20日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成8年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例第16条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、同条例第13条の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切り替え期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又は受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の額に関する経過措置)

8 平成8年度の職員の給与に関する条例第13条第1項に規定する基準日に対応する同項後段の町長が規則で定める日以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当については、この条例の規定の改正後の職員の給与に関する条例第13条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額が、みなし手当額(新条例の規定による平成8年度の基準日における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に100分の7を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては14,000円(扶養親族のない職員にあっては9,400円、その他の職員にあっては4,700円を合算した額をいう。)に達しないこととなる場合において、みなし手当額から改正後の手当額を減じた額が、次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第13条第2項の規定に係わらず、みなし手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

9 平成8年度の寒冷地手当に係る改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、同項中「580,000円」とあるのは「583,000円」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成9年12月22日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第19条の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(平成10年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から、第6条第4項、第6項及び第7項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(平成11年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第1項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第7項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、職員の給与に関する条例(平成10年川本町条例第39号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成12年12月25日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正後の条例第17条の規定に基づいて職員に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて同月に支給された期末手当の額と改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(附則第5項において「期末手当の差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正後の条例第18条の規定に基づいて職員に支給されるべき勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第18条の規定に基づいて同月に支給された勤勉手当の額と改正後の条例第18条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額(次項において「勤勉手当の差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 平成13年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて職員に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第17条の額」という。)から期末手当の差額及び勤勉手当の差額を合計した額(当該合計した額が第17条の額を超えるときは、第17条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当又は勤勉手当については、附則第3項又は4項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成13年3月27日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正後の条例第17条の規定に基づいて職員に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて同月に支給された期末手当の額と改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(次項において「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成14年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて職員に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第17条の額」という。)から差額(当該差額が第17条の額を超えるときは、第17条の額)を減じた額とする。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成14年3月27日条例第7号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間における職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、8級は5パーセント、7級は3パーセント(第18条の2に定める管理職手当の支給される者は4パーセントとする。)、6級から4級までは2パーセント、3級から1級までについては1パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平成14年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年川本町条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年川本町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成16年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)に規定する給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第10項の規定による改正前の平成10年改正法附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年川本町条例第31号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者以外の者にあっては当該給料月額に100分の99.83を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる者(町長が規則で定める者を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

給与条例別表第1の行政職給料表

1級

1号給から56号給

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

8 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






(平成19年3月22日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項及び第3項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成20年1月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(給与の特例)

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の額との合計額は、第3条及び平成18年一部改正条例附則第7項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額と平成18年一部改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額から、6級については10パーセント、5級については8パーセント、4級については6パーセント、3級から1級までについては5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における減額後の給料月額に至らない場合は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する級を基準に、6級については10パーセント、5級については8パーセント、4級については6パーセント、3級から1級については5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(規則への委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成21年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(給与の特例)

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の額との合計額は、第3条及び平成18年一部改正条例附則第7項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額と平成18年一部改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額から、6級については10パーセント、5級については8パーセント、4級については6パーセント、3級から1級までについては5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における減額後の給料月額に至らない場合は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する級を基準に、6級については10パーセント、5級については8パーセント、4級については6パーセント、3級から1級については5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(規則への委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成21年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(給与の特例)

2 平成21年12月1日から平成25年3月31日までの間における給料月額及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の合計額(以下「給料月額及び給料の調整額」という。)は、職員の給与に関する条例第3条及び平成18年一部改正条例附則第7項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額及び平成18年一部改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額から、6級については8.5パーセント、5級については6.5パーセント、4級については4.5パーセント、3級から1級については3.5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、減額後の給料月額が第2条の規定による改正後の平成18年一部改正条例附則第7項の規定を適用した平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における減額後の給料月額に至らない場合は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する級を基準に、5級については6.5パーセント、4級については4.5パーセント、3級から1級については3.5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

3 前項の規定は、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額及び給料の調整額については適用しない。

(規則への委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成22年3月11日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年川本町条例第 号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者以外の者にあっては当該給料月額に100分の99.24を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる者(町長が規則で定める者を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

給与条例別表第1の行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(平成25年3月14日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成27年3月12日条例第2号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年4月1日の前日において職員の給与に関する条例に規定する給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年3月10日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月14日条例第17号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後給与条例」という。)第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月13日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月11日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月11日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規程による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規程による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準職務

1級

主事、技師、保健師、栄養士又は看護師の職務

2級

主任主事、主任技師、主任保健師、主任栄養士又は主任看護師の職務

3級

1 主任の職務

2 困難な業務を処理する主任技師、主任保健師、主任栄養士又は主任看護師の職務

4級

1 係長の職務

2 高度な知識と経験を有する主任技師、主任保健師、主任栄養士又は主任看護師

5級

主査、課長補佐、事務局長又は室長の職務

6級

1 課長の職務

2 高度な知識と経験を有する事務局長及び室長の職務

職員の給与に関する条例

昭和38年3月5日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年3月5日 条例第3号
昭和38年8月11日 条例第24号
昭和39年3月5日 条例第1号
昭和40年3月20日 条例第3号
昭和41年3月21日 条例第3号
昭和42年3月22日 条例第5号
昭和43年3月21日 条例第2号
昭和43年11月5日 条例第14号
昭和44年2月12日 条例第1号
昭和44年12月25日 条例第28号
昭和45年12月21日 条例第20号
昭和46年3月18日 条例第3号
昭和46年12月22日 条例第29号
昭和47年3月25日 条例第5号
昭和47年12月14日 条例第24号
昭和48年6月27日 条例第15号
昭和48年10月22日 条例第25号
昭和49年4月27日 条例第24号
昭和49年6月25日 条例第28号
昭和49年12月21日 条例第38号
昭和50年12月25日 条例第24号
昭和51年12月18日 条例第27号
昭和52年12月23日 条例第29号
昭和53年12月16日 条例第18号
昭和54年3月20日 条例第15号
昭和54年12月21日 条例第32号
昭和55年12月20日 条例第29号
昭和56年12月16日 条例第21号
昭和57年6月23日 条例第17号
昭和57年6月23日 条例第20号
昭和58年3月18日 条例第13号
昭和58年12月15日 条例第24号
昭和59年12月22日 条例第20号
昭和60年12月24日 条例第22号
昭和61年4月1日 条例第18号
昭和61年12月25日 条例第35号
昭和62年12月18日 条例第26号
昭和63年3月18日 条例第2号
昭和63年12月22日 条例第15号
平成元年4月28日 条例第40号
平成元年12月22日 条例第51号
平成2年3月16日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第21号
平成3年12月24日 条例第29号
平成4年6月24日 条例第14号
平成4年12月24日 条例第27号
平成5年12月17日 条例第25号
平成6年12月19日 条例第21号
平成7年3月20日 条例第11号
平成7年12月25日 条例第34号
平成8年12月24日 条例第33号
平成9年12月22日 条例第54号
平成10年12月21日 条例第39号
平成11年12月20日 条例第32号
平成12年12月25日 条例第46号
平成13年3月27日 条例第3号
平成13年12月27日 条例第29号
平成14年3月27日 条例第7号
平成14年12月19日 条例第35号
平成15年3月24日 条例第4号
平成15年12月1日 条例第24号
平成16年3月22日 条例第6号
平成16年10月18日 条例第34号
平成16年12月17日 条例第36号
平成17年11月25日 条例第51号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年3月22日 条例第7号
平成19年3月22日 条例第11号
平成19年12月19日 条例第22号
平成20年1月23日 条例第4号
平成21年3月12日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年3月11日 条例第4号
平成22年4月26日 条例第17号
平成22年6月17日 条例第18号
平成22年12月15日 条例第24号
平成25年3月14日 条例第9号
平成25年6月19日 条例第33号
平成26年3月13日 条例第11号
平成26年12月10日 条例第45号
平成27年3月12日 条例第2号
平成28年3月10日 条例第4号
平成28年12月14日 条例第17号
平成29年3月9日 条例第6号
平成29年12月13日 条例第31号
平成30年12月11日 条例第19号
令和元年12月11日 条例第49号
令和2年3月13日 条例第1号
令和2年11月27日 条例第20号
令和3年11月24日 条例第18号
令和4年12月14日 条例第17号
令和4年12月14日 条例第19号