○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和30年4月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第12条第2項及び川本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税事務手当

(2) 伝染病防疫作業従事手当

(3) 汚物処理作業従事手当

(4) 建設機械運転従事手当

(5) 水道工事従事手当

(町税事務手当)

第3条 町税事務手当は、町税の賦課徴収に従事する職員に対して支給する。

第4条 前条に規定する手当の額は、従事1日につき500円(最高月額8,000円)とする。

(自動車運転従事手当)

第5条 自動車運転従事手当は、公務により自動車の運転に従事したものに対し支給する。

第6条 前条に規定する手当の額は、運行料程に応じ、町長が別にこれを定める。

(伝染病防疫作業従事手当)

第7条 伝染病防疫作業手当は、伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護又は伝染病菌の附着若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したとき支給する。

第8条 前条に規定する手当の額は、作業1日につき500円を超えて支給してはならない。

(汚物処理作業従事手当)

第9条 汚物処理作業従事手当は、汚物の運搬に従事したものに対して支給する。

第10条 前条に規定する手当の額は、作業1日につき500円を超えて支給してはならない。

(建設機械運転従事手当)

第11条 建設機械運転従事手当は、建設機械の運転に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、運転勤務1時間につき500円とする。ただし、1日実働6時間を限度とする。

(水道工事従事手当)

第12条 水道工事従事手当は、水道工事に従事する職員(庶務従事者を除く。)が著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性が給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事した職員に対し支給する。

(災害応急作業等手当)

第13条 災害応急作業等手当は、風水害、雪害、震災、及び凍結等により道路、河川、簡易水道等が災害を受けた場合、又は災害が発生すると予想される場合における応急復旧に従事した職員に対し、作業1日につき400円を支給する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(感染症防疫作業従事手当の特例)

2 感染症防疫作業に従事する職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から町民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者(以下「感染者等」という。)に接して行う作業に従事したときは、感染症防疫作業従事手当を支給する。ただし、この場合において、第7条及び第8条の規程は適用しない。

3 前項の手当の額は、従事した日1日につき3,000円(感染者等の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準じると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(昭和35年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和40年4月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和54年6月29日条例第19号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和30年4月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第20号
昭和35年3月27日 条例第1号
昭和40年4月20日 条例第14号
昭和42年6月8日 条例第15号
昭和44年3月15日 条例第7号
昭和45年12月21日 条例第21号
昭和46年6月26日 条例第18号
昭和46年12月22日 条例第32号
昭和47年6月29日 条例第13号
昭和54年6月29日 条例第19号
平成3年3月19日 条例第6号
平成10年3月13日 条例第4号
平成15年3月24日 条例第5号
平成16年3月22日 条例第7号
令和2年3月13日 条例第1号
令和2年6月17日 条例第14号
令和3年3月18日 条例第1号
令和5年3月16日 条例第5号