○時間外勤務等の取扱要領

平成14年7月10日

訓令第2号

時間外勤務等(正規の勤務時間を超え、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することをいう。以下同じ。)をする職員の取扱いは、次の要領により行うものとする。

1 所属長が職員に時間外勤務を命令するときは、あらかじめ、時間外勤務・休日勤務命令簿(以下「命令簿」という。)により任命権者の決裁を経て行うものとする。

2 時間外勤務等の命令及び時間外勤務等に対する給与(以下「時間外勤務手当」という。)の支給については、予算の範囲内において行わなければならない。

3 所属長は、所管業務の処理にあたり、恒例的な業務は平常業務の中で緊急度を勘案して勤務時間内に行うことを原則とし、特定又は緊急業務についても所属課(室、局)又は係の有機的な協力体勢をもって臨み、なお時間外勤務等の必要がある場合にのみ最小限度の職員数について、命令できるものとする。

4 所属長は、時間外勤務を命ずるときは、平日(休日を除く月曜日から金曜日までをいう。以下同じ。)にあっては3時間以内にとどめるよう努めなければならない。

5 所属長は、勤務を要しない日又は休日については、時間外勤務等を命じないものとする。ただし、特にやむを得ない場合は、この限りでない。この場合にあっては4時間以内にとどめるよう努めなければならない。

6 勤務を要しない日における時間外勤務命令又は休日における勤務命令は労働基準法(昭和22年法律第49号)に定められた休憩時間をおくものとし、正規の勤務時間に引き続き時間外勤務を命じるときは、午後5時15分から午後5時30分までの時間は除くものとする。

7 勤務を要しない日又は休日における時間外勤務等(以下「休日勤務等」という。)については、超過勤務手当、休日給又は管理職員特別勤務手当は支給せず、平日に当該休日勤務等に相当する時間の休暇を与えるものとする。

8 公務により旅行中の職員には時間外勤務手当等は支給しない。ただし、任命権者があらかじめ時間外勤務等に服することを命じた場合は、この限りでない。この場合、あらかじめ出張命令簿に時間外勤務等であることを明記し、決裁を経なければならない。

9 時間外勤務等を行う職員が、その中途において勤務しなかった時間については、時間外勤務手当等は支給しない。

10 時間外勤務等命ぜられた職員は、時間外勤務が終了したときは、直ちに命令簿に終了時間を記入し当直者の確認を得るものとする。この場合において、その時間外勤務が庁舎外で行われたため当直員の確認が得難いときは、所属長の確認をもって代えることができる。

11 当直者は、時間外勤務等の終了時刻を確認し、命令簿に押印し、当該職員に返還する。

12 時間外勤務等を命ぜられた職員が、前2項の規定により確認を得た命令簿は、所属長及び総務財政課長の確認を受けなければならない。

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第71号の9)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

時間外勤務等の取扱要領

平成14年7月10日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年7月10日 訓令第2号
平成25年3月29日 告示第71号の9