○補助金等交付規則

昭和36年12月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請及び決定、補助事業等の執行に関する事項等補助金等の交付及び使用に関する基本的な事項を規定し、もって補助金等の適正な使用を図ることを目的とする。

2 補助金等の交付に関しては、法令及び財務に関する規則に定めるもの及び他の規則に特別の定めあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うもの(補助事業等を行う者とその費用を支弁する者が異なるときは、その費用を支弁する者を含む。)をいう。

(補助の対象額)

第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額は、別に定めて告示する。ただし、補助金等の交付の相手方があらかじめ特定しているものについては、告示せずこれらの事項をその相手方に通知する。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長(教育委員会の所管の予算に係るものにあっては、教育委員会。以下同じ。)の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他町長が定める事項

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地の調査等により当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算出に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(補助事業等の遂行)

第7条 補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子を軽減しないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は、補助金等の交付の目的にしたがって利子を軽減して資金を融通する場合においては、その融通を受ける者に当該資金の融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもってその事務又は事業を行わせ、当該利子の軽減を受けた資金を他の用途に使用させないよう必要な措置をとらなければならない。

(決定内容の変更等)

第7条の2 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更をするとき。

(2) 補助事業等の内容の変更をするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。

2 補助事業者等は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、補助事業等が完了(事務費と事業費の区分ができるものについては、事業費に係る部分又は事業費に係る部分の完了を含む。)したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等の実績を町長に報告しなければならない。

2 補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合もまた同様とする。

(補助金等の額の確定)

第9条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知する。

(補助事業等の施行の指示)

第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による状況の調査をした場合又は補助事業者等が提出する同項の規定による報告又は補助事業等の完了若しくは廃止に係る補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件にしたがって遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれにしたがって当該事業等を遂行すべきことまたこれに適合させるための措置をとるべきことを指示することができる。

(財産の処分の制限)

第10条の2 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号のいずれかに該当する財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が指定したもの

2 前項の規定は、補助事業者等が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合及び耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、適用しない。

(交付の決定の取消等)

第11条 町長は、次の各号の1に該当したときは、当該補助事業等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第1号の場合は既に経過した期間に係る部分については、取り消すことができない。

(1) 補助金等の交付決定後の事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき(補助事業者等の責に帰すべき事情によるときを除く。)

(2) 補助事業者等が当該補助金を他の用途へ使用したとき。

(3) 補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業者等が当該補助事業等に関し、法令、この規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。

(5) 補助金等の交付の目的にしたがって利子を軽減して融通する資金の融通を受けたものが法令、規則その他町長の定める条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(加算金及び延滞金)

第13条 補助事業者等は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(第11条第2号に該当して交付の決定が取り消されたことにより補助金等の返還を命ぜられたときを除く。)は、その命令に係る補助金等の最後の受領の日(当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領の日)から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めたときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度において新たに交付の意思を表示する補助金等から適用する。

(平成20年7月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

補助金等交付規則

昭和36年12月1日 規則第1号

(平成20年7月23日施行)