○川本町飲料水確保緊急対策事業補助金交付要綱
平成6年8月19日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町の交付する川本町飲料水確保緊急対策事業補助金については、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金交付の目的)
第2条 補助金の名称、目的、交付の対象である事業の内容、交付率及び補助事業者等の範囲は、次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
補助金の名称 | 補助金交付の目的 | 補助金交付の対象である事業の内容 | 補助金交付の率 | 補助事業者等の範囲 |
川本町飲料水確保緊急対策事業補助金 | 飲料水を確保することにより、生活の維持を図る。 | 水道施設より給水を受けていない世帯及び水道未普及地域において、次に掲げる飲料水確保のために実施した事業 (1) 遊休井戸の水替え、清掃及び仮設ポンプ等の設置事業 (2) 井戸及びボーリング工事等飲料水確保のため実施した水源の新設及び確保のための事業 | 当該事業費の3分の2以内 | 個人又はグループ |
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は、島根県渇水対策本部が解散された日にその効力を失う。