○川本町飲料水供給施設設置奨励金交付要綱
平成6年8月19日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、飲料水供給施設を設置し、住民の飲料水の確保と衛生的な水を供給することを目的とする。
(1) 地区内に水道施設(以下「水道」という。)のある世帯で、給水を受けていない世帯
(2) 地区内に水道の設置計画があっても、給水対象から外れる可能性の高い世帯
(3) 地区内に今後5年以内に水道計画のない世帯
(4) その他町長が必要と認めた世帯
(奨励金対象経費)
第3条 この事業は、飲料水供給井戸(以下「井戸」という。)の設置に必要な経費を対象とする。
2 水道のある地区内においては、配水管敷設工事費と井戸設置工事費と比較しいずれか安価な方を奨励金対象とする。
(奨励金率)
第4条 この奨励金は、前条の規定により積算された対象経費の3分の2以内とし、その限度額を100万円とする。ただし、2戸以上で共同利用により施設を設置する場合、限度額を200万円とする。
2 集会所(災害避難場所)においては、対象経費の10分の1を地元自治会が負担し、残りの経費は町が全額負担する。
(施設設置手続)
第5条 施設設置者は、奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は提出書類の審査を行い、必要に応じて現状を調査し、適当と認められた場合は、奨励金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。
3 施設設置者は、事業内容等を変更しようとするときは、奨励金変更交付申請書(様式第3号)を提出し町長の承認を受けなければならない。
4 町長は提出された変更書類の審査を行い、必要に応じて現状を調査し、適当と認められた場合は奨励金変更交付決定通知書(様式第4号)を交付する。
5 施設設置者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
6 町長は、実績報告を受理したときは、必要に応じて現地検査を行い、実績内容に適合していると認められたときは奨励金交付確定通知書(様式第6号)を交付する。
7 町長は、奨励金交付確定後、奨励金交付請求書(様式第7号)による施設設置者の請求に基づき奨励金を交付する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年8月19日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月17日要綱第7号)
(施行期日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日告示第13号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第43号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日告示第41号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第44号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月13日告示第3号)
この告示は、平成25年2月13日から施行する。
附則(令和4年1月13日告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。