○川本町財政状況書に関する条例

昭和30年5月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表)

第2条 「財政状況書」の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に「財政状況書」を公表できないときは、町長は事故の止んだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。

(記載事項)

第3条 前条第1項の規定により公表する「財政状況書」には、おおむね次に掲げる事項を掲載するものとする。ただし、5月に公表するものにあっては前年10月1日から3月31日までの事項を、11月公表するものにあっては4月1日から9月30日までの事項に前年度の決算の状況を添付するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 町民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

(町長への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、「財政状況書」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町財政状況書に関する条例

昭和30年5月28日 条例第37号

(昭和30年5月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和30年5月28日 条例第37号