○川本町財政状況書に関する条例
昭和30年5月28日
条例第37号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表)
第2条 「財政状況書」の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に「財政状況書」を公表できないときは、町長は事故の止んだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。
(記載事項)
第3条 前条第1項の規定により公表する「財政状況書」には、おおむね次に掲げる事項を掲載するものとする。ただし、5月に公表するものにあっては前年10月1日から3月31日までの事項を、11月公表するものにあっては4月1日から9月30日までの事項に前年度の決算の状況を添付するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 町民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
(町長への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、「財政状況書」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。